今、コミットしている現場から  梓澤和幸


小谷真理氏名誉毀損事件で勝訴 (12月25日)


  ポップ文化の解説書、 「オルタカルチャー日本版」 で。ペンネームは夫のものと書かれた女性評論家の事件の判決があり、本日勝訴した。
  原告は小谷真理という、フェミニズム評論家。 「聖母エヴァンゲリオン」 などの著作で知られる。
  ペンネームは夫のものと書かれた出版物を、主婦の友発売、メディアワークス発行で書かれた。著者は山形浩生氏。
  ペンネームは夫のものと書かれることは、あたかも夫が書いているかのような誤解をうむとして、山形氏、メディアワークスに330万円、主婦の友に110万円の支払いを命じた。
  インターネット上での謝罪も命じた。
  詳細は別にお伝えするが、名誉毀損事件の判決に新しい一頁を加えたものといえる。
  特に強調したいのは、次の点である。
  女にものは書けない。女の名で書いたら、それは男のものだという、女性を抑圧する歴史を批判するきわめて意味の重い判決といえよう。
  原告代理人団  梓澤和幸、大八木葉子、鬼頭栄美子

  なお、小谷真理氏のURLもどうぞご覧下さい(女性の著作権を考える会)