以下のレジュメは2003年5月24日に行われた出版労連青年学習会で使用されたものです。
リーガルリテラシーを有事法制、個人情報保護法案と人権法案
2003.5.20 出版労連青年学習会にて 弁護士 梓澤和幸
1、はじめに 自己紹介と前提となる状況 2、有事法制は衆議院を通過したが、真実はほとんど目にみえていないのではないか。 とくに拉致と朝鮮半島の情勢とを考えると。 5.16朝日新聞記事、 「地上軍削減は慎重に」 を見よ。 君は武力攻撃事態法案、自衛隊法改正案を読んだか。 (梓澤のHPを見よ) 3,個人情報保護法案の威力 元中川官房長官報道をケーススタデイーしてみよう。 フォーカスの録音公開 テレビの公開 辞任 何が伏せられたのか。 個人情報保護法案があれば。 第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。 第三十四条 1 省略 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益 の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 罰則 第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 基本原則がとれたから安心する、などは法律の仕組みをわかっていない人のいうこと。 適用除外(法案50条参照)規定の新たな危険 報道の定義 4、権力についた人間は人権擁護法案をどう使うか。 大島農水相の事件 秘書がやったという常道 秘書に肉親をあてれば取材も報道も防げる。 (人権法案40条 1項四号イ、ロ参照) 便利至極な武器 もうひとつのケーススタデイー 中曽根の身辺が洗われた唯一の事例から 人権擁護法案、39条、40条、42条を見よ。 5、新聞、テレビと雑誌の違い 6、これからのリーガルリテラシー 国民保護法制とは国民規制と外国人排斥の法案 7、まとめに |