集団過熱取材──状況と対策 マスコミ学会にて メディア二法を論ずる上で欠かせない論点 1、桶川ストーカー事件の事例から 2、人権擁護法案のある条文では職権による調査開始権限が認められる。 法務省高官の解説 (法律時報7月号) 3、新聞協会と民間放送連盟の見解はどう生かせるか。 新聞協会の裁定機能をもった常設の委員会 集団型加熱取材対策委員会──15社で構成 民間放送連盟でも同様の委員会 報道委員会の下に設置されている 報道問題研究部会(当番幹事3ヵ月ごと) どれくらい広報するのか。 各県警の記者クラブがいかに対応できるか。 実際にスクラムがくまれたときこれに対応するきっかけが大切 4、報道被害対策弁護士ネットワーク (LAMVIC) の設立とメディアスクラム解体への展望 5、二つのキー 市民の関与 ジャーナリストの時代感覚 6、補論 言論統制二法 (メディア二法) は、メディアがどう規制されるか、と論じているのでは足りない。 a.個人情報保護法のもつ危険性──別紙参照 b.人権擁護法案と市民的自由 |