住基ネットに反対する国分寺市民の会

〈目次〉
国分寺市議会議長への陳情書
国分寺市議会議員への手紙 (2003年6月18日)



国分寺市議会議長への陳情書 (2003年6月18日)

陳情書

国分寺市東元町2-20-10-702
住基ネットに反対する国分寺市民の会代表
2003年6月12日

国分寺議会議長  星文明殿

陳情の事項

1、国分寺市長が、国分寺市民の氏名、住所、その他住民基本台帳記載の個人情 報を蓄積したデータベースを住民基本台帳ネットワークシステムに接続しな いよう、国分寺市議会として適切な議決をなすことを求める。
2、政府に対し、住基ネットの中止を求める議決をすること
3、市民に接続、非接続の選択ができる措置をとること

陳情の理由

1、(仮称)住基ネットに反対する国分寺連絡会準備会に参加した国分寺市民は、 6月7日正式に住基ネットに反対する会を発足させました。
  この陳情は上記準備会がすでに提出した陳情書と趣旨を同じくし、かつその 主張を補充するものです。

2、国分寺市長が、昨年の住基ネット仮稼動に際して、国分寺市民の個人情報を 住基ネットに接続しない措置をとったことは、市民のプライバシーを保護す る措置として市民に期待を抱かせるものでした。
  しかし、個人情報保護関連五法が国会を通過したことを理由として、本年8月 の本稼動の際に国分寺市民の個人情報を接続すると表明したことは失望と不安 を呼び起こしています。

  それは次の理由によります

3、市民が不安を抱く理由の第一 ――プライバシーが危ない
  総務庁がすすめている住基ネットは、次のとおり、市民のプライバシーを危険 にさらす可能性があります。

@住基ネットは全国の自治体が管理する住民基本台帳に記載される住民票コ ード番号、氏名、住所、生年月日、性別、変更履歴の6項目の本人確認情を ひとつのネットワークに接続し、国の行政機関が個人の検索確認に利用する システムです。
  全国に3241ある、市、区、町、村などの自治体のすべてにおいて、 独立のネット管理室があって、プライバシー保護について教育をうけた専 任の係員がいるという環境がなければ、国分寺市民のプライバシーも、1 億2692人に達する国民のプライバシーも守ることはできません。
  なぜなら、ひとつのネットワークにつながれる以上、全国の自治体の端 末で、不正なアクセスが行われ、国分寺市民の個人情報が覗き込まれるこ とを防止できないからです。

A日弁連が2002年6月から7月にかけて行った自治体アンケート(回 答率46パーセント)によると、住基ネットの専任職員をおいていない自 治体は回答の6割におよび、回答した自治体の7割が民間業者に管理を委 託しています。民間の業者への管理が十分にできているという保障はあり ません。
  住基ネット以前のことですが、自治体の個人情報管理をまかされた民間 業者が21万7617の個人情報を外部に流出させ、自治体が損害賠償責 任を負った例(宇治市大阪高裁平成13年12月25日判決)もあります。
  つまり、国分寺市の首長や職員がどれだけ誠実に個人情報管理をつくし ても、力及ばぬところで市民のプライバシーが裸にされてしまうおそれが あります。
  また、長野県田中知事は、県内の120市町村のうち27市町村で住基ネットと インターネットが利用できる庁内LANとが物理的に接続されていたという点につ いて、第三者が侵入する危険性が高いことを認め、守秘義務がある権力側と住 民以外に、情報漏えいが想定されうると懸念を表明しています(2003.5.31 朝日新聞朝刊等)。インターネット経由でアクセスが殺到し、情報流出の恐 れがあるのす。

4、市民が不安を抱く第2の理由――番号による管理
  住基ネットシステムでは、国民一人一人に番号がつけられます。
  住基ネットは行政による本人確認のためのシステムですが、264の行政事務に 使われるとされています。
  いったん本人確認のために氏名住所等の個人情報が使われると、それは住基 ネット番号とともに行政機関ごとのコンピューターに記憶されます。
  そしてある個人の履歴、個人の行動の軌跡を調べようとするときは、番号を つかって一瞬のうちに名寄せができるのです。(このたびの行政機関保有個人 情報保護法でも名寄せは禁止されていません。)
  番号をつけるのは、特定の傾向をもった人だけでなく、ありとあらゆる人が 番号で管理されるか、少なくともそれを可能にする仕組みです。

5、市民が不安をいだく第3の理由――思想、信条、宗教、病歴、前歴など
  扱いに繊細さを要する情報(センシテイブ情報)を集めないとの法律の規定がない。
  住基ネットが国民監視に使われないというなら、微妙な情報は集めることを禁 止するという法律の条文がなければならないのに、行政、民間いずれの個人情報 保護法にもその規定がありません。

6、個人情報コントロールの主体は国民一人一人であるとの規定がない──個人情報コントロール権の規定がない。
  高速道路で車を運転すれば、運転者と助手の写真と車のナンバーがすべて記録される(ナンバー読み取りシステム──警察のNシステム)ことはすでに知られたことです。
  また駅の改札口には監視カメラがいつもまわっています。
  こうした記録と、本人確認がなされた行政個人情報が番号で名寄せされないという保障はまったくありません。これらの個人情報記録が何のためにいつまで、どこに保存されるのか、を知り、誤りや異議があれば削除訂正させる権利と手続きは法律で保障されていません。
  自分の情報なのにそれを左右する権利を保障されておらず間違いの訂正も、収集の拒否もできないのです。

7、市長が負う市民への責任
  住民基本台帳法36条の2は、市町村長の住民票の記載事項の漏洩、滅失、毀損の防止のための措置をとる義務をうたっています。
  以上のようにプライバシーが裸にされ、個人が行政によって管理、監視される危険がある以上、市長はこれを防止する法律上の義務をおっているのです。
  また国分寺市個人情報保護条例10条、11条は、目的外利用、外部提供の禁止、オンライン結合の禁止をうたっています。
  安全が確認されない以上、市長は法律と条例にさだめられた 義務を遵守して、毅然として住基ネットへの接続を拒む措置をとるよう議会として適切な議決をなすようもとめ、陳情の趣旨記載の通りの陳情におよぶ次第です。