〈目次〉 第5回 人権のつどい 講演会 2005年12月 「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」 について 2005年10月12日 「沖縄密約訴訟を考える会」への参加のお願い 2005年9月12日 「メディアの危機、憲法の危機」 100人を超える参加 (2005年7月28日) 近代という知恵 (2005年7月27日) 「憲法の危機、表現の危機」 に関して 官の優位 法の趣旨逸脱 (2005年6月21日) 日本テレビ視聴率操作問題を論ず (2003年12月24日) 裁判員制度実現にむけて (2003年12月3日) 日本テレビ視聴率問題 (2003年10月29日) 共謀罪の法案提出について (2003年7月9日) 情報産業の中小企業と法律問題を考える (2003年5月24日) 名古屋刑務所事件について (2003年2月26日) 知っておきたい法律知識と最近法律事情 (2002年7月19日) 情報産業の中小企業と法律問題を考える (2003年5月24日)
2003.5.21
同友会千代田支部にて 弁護士 梓 澤 和 幸 住所:千代田区神田須田町1-3 NAビル4階 TEL:03−3255−8877 FAX:03−3255−8876 第1、日本経済の歴史の中で IT 化はどんな位置づけに @繊維A重工業化 B土木建築 (日本列島改造) Cバブルの破綻と新しい 公共事業としての IT A情報産業の中小と建設土木の中小とを比較してみながら進路を考えることが大切ではないか。 第2、建設業法は土木建設産業における重層下請構造の行政上の監督責任をあきらかにした。 業者の許可制、一括下請の禁止、支払条件の合理的制限、行政の監督責任また労働災害の元請責任 (安全衛生法の統括安全衛生責任者制度) @一次下請の倒産のとき元請に払わせるという成果 A労災事件での成果 IT 産業ではこうした産業構造の分析と中小保護の法制はまだないのではないか。 第3、高度情報化社会の光と影 トフラーの民主主義の変容論 影――住民基本台帳、個人情報の問題 もうひとつの影が国と関係のある建設でいう、元請けと下部の不平等 第4、せめて市民法の論理を @契約に基づく取引――合意の内容が問題 契約とは契約書に限らない。 口頭でも。発注書と請け書でもよい。 いかなる合意があったかが問題である。 意思の合致が契約だから口約束も立派な契約 (形式を問わない) ただ契約が守られないときに約束の内容を証明するのが大変だというだけ。また契約書にかかれていないことの証明が大変証明力の高い証拠として、日誌、 (建築では出面というが──、個人の日記、フアックスの日付の入ったやりとり、手紙など) ただし、取引の条件、相手との力関係から立証困難 A情報産業では請負契約が多いであろう。 労務の完成とそれに対する対価。請負代金が契約の要素。 たとえば、ビルの管理のプログラムの設計と施工というとき、 請け負った以上、材料と人工に積算の違いがあっても、代金の中でやることになろう。 Bただ、追加工事が問題である。 追加は書面になっていないことが多い。 C瑕疵担保責任 1年以内に瑕疵担保 といえるバグを補修しなかったときは注文主、買主、使用許諾をうけたものは契約を解除できる。 問題は何が瑕疵といえるバグかということになろう。 第5、プロバイダーの法的責任 名誉毀損、わいせつ、著作権いずれも認識したとき、認識していたと 窺われるとき プロバイダー責任法 第6、倒産と債権者 法的倒産手続きの簡易、迅速化と債権者の立場 1、倒産手続きをふまれても債権者には打つ手あり。 資金繰り、ジャンプに協力する場合。 担保、手形、個人保証 任意整理の場合には。 法的倒産手続きの場合。 かけこみ注文と商事留置権 取締役個人の責任───商法266条の個人責任の時 効は十年であることが意外に知られていない。 ある事例から ある日に訪れた高齢の相談者 倒産直前の辞任取締役はいないか。(登記所で商業登記簿謄本、閉鎖謄本を十年前までさかのぼってみる。) 資産調査の大きな武器、名寄せ、弁護士会23条照会── 事件から相手が死亡しているときの仮差押は。 2、ここで時効についてふれておくと 商事債権5年、不法行為3年、請負3年、弁護士3年、飲食店1年 債務の承認、催告という時効中断について注意すること。 第7、消費者契約法の衝撃 消費者(法律で定義された消費者)と高齢者を相手にするときに要注意 消費者契約法 特定商取引法 (旧訪問販売法) 訪問販売、通信販売、割賦販売とクレジットとの提携への影響 割賦販売法 電子契約法 到達主義、未成年の取消権と詐術 成年後見に関する法律 第8、個人情報保護法案と情報産業 個人情報保護法の法案内容と立法動向 個人情報の利用目的の特定、目的外利用の禁止、無断第三者提供の禁止、不適法、不適正取得の禁止、個人情報取り扱い事業者に厳しい義務と処罰 刑事罰と警察の権限強化 対策を今から検討する必要あり 第三者委任の場合、監督責任あり、よい委託先の選定 ダイレクトメール用名簿、メーリングリスト 第9、裁判の変化、法律家の変化 名誉毀損、労災、学校災害、交通事故、行政訴訟に変化のきざしあり 裁判は早くなった。 書証、陳述書、準備書面の威力 (ここで8割方きまる) 口頭弁論の大切さ 集中審理と準備の活用──ある事件の経験から 依頼人は両方の準備書面を読み比べること 心証が早期に示される。 セカンドオピニオンを聞くことは失礼ではない。 一審で敗訴したときの対策 第10、弁護士と依頼人、依頼企業の関係 名弁護士は依頼者と弁護士の関係の中に存在する。 |