〈目次〉 第5回 人権のつどい 講演会 2005年12月 「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」 について 2005年10月12日 「沖縄密約訴訟を考える会」への参加のお願い 2005年9月12日 「メディアの危機、憲法の危機」 100人を超える参加 (2005年7月28日) 近代という知恵 (2005年7月27日) 「憲法の危機、表現の危機」 に関して 官の優位 法の趣旨逸脱 (2005年6月21日) 日本テレビ視聴率操作問題を論ず (2003年12月24日) 裁判員制度実現にむけて (2003年12月3日) 日本テレビ視聴率問題 (2003年10月29日) 共謀罪の法案提出について (2003年7月9日) 情報産業の中小企業と法律問題を考える (2003年5月24日) 名古屋刑務所事件について (2003年2月26日) 知っておきたい法律知識と最近法律事情 (2002年7月19日)
「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」 について 鳥取県議会で、10月12日に可決された 「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」 について、 朝日新聞 (10月12日夕刊) に梓澤のコメント (青字部分) が掲載されていますので、その部分をご紹介します。 鳥取県の条例では、特定の人の私生活に関する事実などを広めたりすれば、人権侵害にあたるとされている。 表現の自由の問題に詳しい梓澤和幸弁護士はこの点を最大の問題とみており、 「『一般人なら秘匿したい私事』 という従来のプライバシーの範囲を拡大するもので、 『私生活に関する事実』 というだけの理由で様々な表現活動が制約されかねない」 と指摘する。 さらに条例は重大な人権侵害が行われる恐れがある場合、知事が委員を任命する人権救済推進委員会が事前に、 加害側にやめるよう勧告できるとしている。梓澤弁護士は 「プライバシーの範囲の拡大とあいまって、 表現活動への事前規制を容易にするもので、事実上の検閲につながり憲法違反ではないか」 と批判する。 資料 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例 |