〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む
44.伝聞の難問 その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法
──それは書くことである」 井上ひさし
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定義が大切という話 (2003年6月18日)
司法試験をうけようか、それにしてもどんな本を買うんだ、いったい勉強の方法はどうすればいいのか、
といったことを考える毎日、前の年に一発で合格した先輩にあった。
経済学部を卒業していて、法学というものをせまく見ない人のように見えた。
新宿中央通りの 「ランブル」 という喫茶店だった。モーツアルトかショ パンが背景に流れていた。
ワイシャツを半そでまくりにして、ぱらっと前髪をたらしていた。
こちらは前途定まらず、先輩は輝いていた。
もごもごしながらいろいろ教えてもらった。
「あんまり難しい試験だと思わないほうがいいよ」 ということをしきりに言っていた。
「難しく考えすぎて迷路に入らないことだ」 とも。
そのとき、勉強法で強調されたのは、定義をしっかりと理解して、必要なものは記憶すること、であった。
「定義が大切だよ。」
1週間に1冊基本書を読んで、勉強会に行くというペースだったが、読むときに定義が書いてあれば、
うん、これが定義か、とまず線をひく。
ところが、意外に定義を書いてない箇所が基本書には多い。
そういうときには、図書館でほかの本にあたるか、法学事典にあたった。
我妻栄の 「民法案内」 に出会ったのはその頃である。
やはりこの本でも定義の重要性をのべていて、たしか 「自動車」 とは何か、という項があったと思う。
ここから先は私の展開である。
「自動車」 とは何か。そりゃあなた、四つの車がついてエンジンをいれりゃ、前にすすむものでしょ。
わかりきっていますよ。馬鹿にすんじゃないよ。
ほう、三輪じゃだめですか。
うっ。あれはいいかな。
「じゃあ原付自転車は」
「ありゃあ自動車とはよびませんよ。あくまでも自転車でしょ。だって原付ジテンシャと言ってんじゃないの」
「帆かけ舟ならぬ帆かけ自動車はどうですか」
「あれは、自分で動くんじゃなくて、風の助けをかりているから自動車じゃないね」
「だけど、法律の定義は」
「そりゃあ、弁護士さんあなたの仕事でしょう」
「自動車」 とは、
この定義がでている法律があるから、君が司法試験や法学の学徒、
また市民運動のリーガルエリート (今日はひとまず解説しない) をめざすひとであるなら、六法全書をひくことをおすすめする。
自動車の定義は自動車損害賠償保障法 (じばいほうと略称) と、道路運送車両法に出ている。
この定義をみると、帆かけ自動車は自動車ではなさそうだ。
こうして定義という刀をといでゆくと、それだけで法律上の問題がとけたりする。 「きれる定義」 である。
定義をおぼえるのでなく、きれるように研磨するのだ。
次回も 「きれる」 定義の話をしよう。
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