〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 ──「自分の頭で考える」とは? 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 50.リーガルマインド ──テンプレートの構築── 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
53.強制処分の定義と捜査比例の原則 |
公判前整理手続き (2008年12月24日) ひさびさのリーガルマインドである。 裁判員手続きの前哨戦である公判前手続きの設計が、被告人にとってどうなのか。 論争的テーマの入り口手続きの趣旨と要件という入り口から入りたい。 なんだかとっつきにくく、わかりにくいテーマである。 しかし、弁護側の実践的立場で何ができる手続きなのか、を考え、条文にあたってゆくと意外に目の前の霧が晴れるようである。 この手続きにおける弁護人としての弁護実践――ずばり証拠開示である。 捜査側が山ほどもっている事件の証拠を、事件の類型ごとに目星をつけ証拠開示の狙いを定めてゆくのである。 第1 公判前整理手続きでは検察側の証拠開示は3段階の手続きとなっている。 1、 検察官請求証拠の開示 2、 検察官請求証拠の信用性に関する類型証拠の開示 3、 争点関連証拠の開示 である。 この根拠条文は覚えてしまおう。 公判前整理手続きの条文は316条の何々とされる。 そして上記1の開示は法316条の14、2の開示は316条の15、3の開示は316条の20である。 第2 それぞれの証拠開示の趣旨 1、 は従前の実務に似ている。検察官が公判で請求する予定の証拠であるから、証拠調べに関する弁護人の意見を聞くためには当然に開示が要請される。 2、 は公判前整理手続き特有の開示である。 類型証拠開示とか防御側の請求による証拠開示 (岩波判例基本六法) とか検察官請求証控訴人以外の証拠開示 (有斐閣 判例六法) とか、 の略称があるが理解のためにはよくない略称だと思う。 法316条の15の条文をよく読むと、検察官請求証拠の証明力を判断するために必要な証拠というのであるから、 検察官請求証拠の信用性に関する証拠 (岩波セレクト六法の呼称) がベストだと思う。 要するに法は一定の類型の証拠を1ないし8号で挙示し、 それが法316条の14で開示された検察官請求証拠の信用性判断に必要と認めるときは証拠開示すべきものとしたのである。 証拠物、検証調書、実況見分調書、証人として出廷することになる可能性の高い第三者の供述調書、被告人の供述録取書、取調べメモ、などである。 捜査側があつめた人証関係の供述録取書はほとんど全部この類型に当てはまるといってよいだろう。 3、は弁護側が出した主張により予測される争点に関連する証拠の開示請求である。 アリバイ、正当防衛、責任能力なし、などの主張をすると、それに関連して捜査側がもっている証拠の開示を請求できるというものである。 被告人が捜査段階からアリバイ主張をしていれば、捜査側はそれに関連して補充捜査をやっているはずである。 たとえば被告人が犯罪当時現場から離れたところにいたと主張したとしよう。 そうすれば捜査側は被告人が時間をすごしていたという第三者にあたって供述調書や、その現場での所在を残す痕跡を記録に取っているはずである。 出勤簿、カルテ、宿泊宿帖など。 315条の15では出てくる余地のない証拠であって、弁護側の主張により発展的に証拠開示の対象が広がるという仕組みである。 根拠条文は316条の20である。 第3 それぞれの証拠開示の要件 1、の証拠開示は検察官が請求した証拠でありさえすればよい。 問題は2、3の証拠開示の要件である。 2、の検察官請求証拠の信用性に関する証拠の要件は次の3点である。 (1) 法315条のあげる1ないし8号の類型の該当性 (2) 重要性 信用性判断にこの証拠開示が欠かせないということである。 (3) 相当性 利益衡量要件である。 開示の必要性と弊害とのバランス判断をして全体としてみて相当であればよい。 3、 316条の20の争点関連証拠の開示の要件 関連性と弊害とのバランスを考慮した相当性の要件である。 関連性とは 「当該主張に資すること」 という立法当事者の解釈がある。(辻) 私は証拠法における関連性の定義を思い起こし、「開示を求める証拠の存在が当該主張事実の存在を論理的に推認させる」 ことが関連性であると理解している。 |