〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む
44.伝聞の難問 その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法
──それは書くことである」 井上ひさし
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共感能力 (2003年7月15日)
前回 「定義が大切」 のところで答えをださずにいたことがあった。
写真は個人情報か、という問題である。私の答えは積極である。
根拠は個人情報保護法第22条の定義規定である。
個人情報とは 「生存する個人に関する情報であって氏名、生年月日、
その他の記述により個人を識別できる情報をいう」 (個人情報保護法2条 1項)
規範はこの条文によって明確である。
すなわち
1、生存する個人に関する情報であること
2、氏名、生年月日、その他の記述により個人を識別できる情報
が個人情報なのである。ここでその他の記述とは何かが明示されていないので、これが何を指すかは若干の問題であろう。
氏名や生年月日と同程度に個人を特定できる叙述をいうことは、
例示規定となっている条文の体裁や、法の立法趣旨によって明らかであろう。
すなわち個人を特定できる叙述が、本人の意思を離れて恣意的に処分されることを回避して、
個人の利益を守ろうとした法の趣旨によって、その他の叙述がいかなるものを指すかは明らかであろう。
前回あげた、不貞行為の当事者が生存する個人であったことは当然の前提であった。
次に、写真は個人を特定できる叙述か。
一般通常、人は写真におさまっている人物と、被写体の人物とを特定できることが多いであろう。
もっとも、写真が不鮮明であるなどの事情により、人物を特定できないこともあるかもしれない。
そのような場合は、法のいう要件を備えないから個人情報とはいえないが、
そもそもそのような場合には関係者にとって重要な意味をもたないから、問題にならないというべきである。
実は、写真が個人情報であることは、免許証につける写真、Nシステム (自動車ナンバー読み取り装置)、
住基ネットにつける I Cカード添付の写真などで重要な意味を持ってくるのであるが、これは別の機会に書く。
ここでは、何のことやらわからなくても、がっかりしないでもらいたい。
ただ定義は覚えるものでなく、ある現象を判断するために使うものであること、
定義をどのように使えるか、その働きを理解することを肝にめいじてほしいのである。
以上のように考えると、個人情報保護法は写真ひとつだけでも、新しい重要な法律問題を提起することに気がつく。
問題の発見は、法学徒にとってすべてであ るといってよい。だから一瞬考えてみよう。
ここで言う新しい問題とは何か。
事例によって、肖像権と個人情報に関する私法上の請求権とが、競合する場面があるということである。これはまた次回触れる。
今日は共感能力をとりあげたい。いささかのためらいがあるが、これもまたリーガルマインドの要件としてあげておきたいと思う。
あえて英単語もあげておこう。 Compassion である。
医師の例をあげるとわかりやすい。目の前に苦痛にさいなまれる patient があらわれたとする。
その原因をつきとめ、当面の症状を緩和し、治癒、寛解にむけて援助する。
このとき、医師に痛みをともに感ずる感性がなければ失格だと思う。
治癒不能の患者と対するとき、医師の人格の根本がさらに問われる。
ホスピス病棟のお医者さんや看護婦さんの働く姿を近くで見たことがあるが、
患者の尊厳を大切にする姿勢に心打たれたことがあった。精神科のお医者さんにもすごい人がいた。
あるむずかしい事件の鑑定意見を伺うため、高名なドクターにお会いしたときのことであった。
要件を終えて、長い廊下を玄関まで走って来て下さった先生が、 「大変ですねえ」 と深いひびきをもった声でおっしゃられた。
その声は思わずこちらの胸深く届いた。それは、直接は私たち弁護士に届けられていた。
それは被告人も、家族も、被疑者も 「たいへんだろうなあ」 という想像にうらうちされていた。
40年もの間、この間のひどい差別のもとにおかれてまた患者たちをみてきた、
ドクターにして発しうる痛みと悲しみに満ちた共感 ( Compassion ) がこめられていた。
簡素な建物だったが、清潔な玄関だった。緑の深い環境と高齢のドクターの表情の記憶があざやかである。
法律家の場合も同様である。絶体絶命。だが助けなければならない。
そのとき出て来るあらゆる戦術や、法的手段や行動のエネルギーやらは、
目前のクライアントの痛み、苦しみと、かく分かち合うところからはじまる。
深夜12時自宅の居間の電話がなった。せっぱつまった女性の声だった。
知り合いの高齢者が大変なことになっているらしい。
何回か聞いたが、要領を得ないので、とにかく会ってほしい、ということだった。
急ぐことなので、翌日、直接その高齢者と会った。民事事件の控訴審だが、
ほとんど進行について担当弁護士から説明もないまま、一回で結審となってしまい、次回は判決だという。
ご本人と父親が築きあげた、何億円かの資産の帰属が問題となっている事件だった。
相続人同士の事件である。事件、とくに、法廷の手続きのようすがわからない。
だが、裁判所に電話をかけてみよう。書記官が出た。
「ええと、その事件は控訴取り下げになっていますよ。
ですから判決言渡期日は入っていません」
ご本人は、弁護士から控訴取り下げの話を聞いていないという。
控訴取り下げによって一審判決、こちらが敗訴している判決は確定する。
だが本人が知らない間に控訴取り下げなどという話はいくら何でもおかしい。
そのうえ、次回は判決とまできている。いま聞いた事情、生の事実を伝えることが大事だ。
私は手書きでヒアリングの内容を書き上げ、上申書というタイトルをつけて裁判所にFAXで送った。
書記官とも電話で話した。だが判決は確定してしまっているのだ。
書記官の応答としては、 「おっしゃりたいことはわかりますが、事件は確定していますので」 とあっさりとした応答であった。
担当弁護士の事件への取り組みはひどい、というより、市民の立場からみるとこれは許せないという程度のものであった。
どうなるのかな、と思いながら忙しい日々が過ぎて行く。ある日、担当の裁判所から電話が入った。
行ってみると、主任の陪席裁判官から、「この事件はすでに確定していますので、
これは事実上の聞き取りということになりますが、記録はとります。よろしいですかね」 という言葉があって、
1時間ほど聴かれた。「担当弁護士にも事情は聞きます」 ということで、その日は終わった。
事件は……。いやいや一つの物語に入りすぎた。
ここでは、控訴が取り下げになり、いったん確定した事件も、
ある方法で口頭弁論は再開され、(rare 中の rare だと思う) 実質審理が行われ、その後和解が成立した、
とだけ書いておく。ただむやみにむしゃぶりついたのではなく、控訴審の委任状に問題があったことを記しておこう。
弁護士会の売店などで売っている訴訟委任状の書式には、
訴えの取り下げ、訴訟上の和解、控訴の取り下げなど、特別委任事項が不動文字 (印刷) であらかじめ記されている。
この書式に、この高齢者は直接署名捺印していない。
よって、控訴取り下げについての弁護士への委任がなかった、と主張することができたのである。
この弁護士は、いや控訴取り下げについてよく説明したと主張し、法廷でもそのように述べたが、
それは裁判所の容れるところとならなかった。この事件は、意外の上に意外を積み重ねる展開をとげた。
それはあとで独立の稿を設けるが、ここでは本題に戻る。
「大変だ、助けてほしい」 という訴えにまず心揺さぶられ、その訴えにまず耳を傾けるということから、法律家の仕事は始まる、
つまり、共感する心が医師と同様に、法律家にとっても欠かせない条件だ、ということである。
法学徒にとってこれは遠い将来のことではない。
「受かってから」 の話ではない。
「君は何のために法律家になろうとするのか」 「誰のために」 ぎりぎりそれをしぼりきったところに、
自分でもびっくりするほど、エネルギーがわいてくるものだ。
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