〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
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1.刑事訴訟法39条1項の条文をよく見てみよう。 「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、」 と、身体的拘束を受けている被告人、被疑者と条件を限定している。 (以下捜査段階にしぼって論ずるので、被疑者は、と主語を限定する。) 拘束を受けた被疑者は、となぜここで限定をうけているのか。 別に述べるように任意の被疑者に接見交通権がみとめられていないはずはないのだが…。 なぜ、拘束被疑者に限るのか。これは、この条文理解の鍵を握るといってよい。 2.1の疑問にこたえるのは、憲法34条である。 憲法が認めた被抑留、被拘禁者の弁護人依頼権である。 人身の自由こそは、憲法が認める自由権の中でも特別な意味をもつ。 司法官憲の発する令状によらねば身体の自由を拘束されない (令状主義) と、 弁護人依頼の権利を行使することなくして、何人も人身の自由を制約されないのである。 3.接見交通権は憲法上の権利か さて、2.から3.にとぶのには、ひらめきのはしごが必要だ。 弁護人選任届に署名、捺印し、私にはこれこれの弁護士がついている、というだけでは十分でない。 弁護士と面会し、身柄拘束の理由、状況、取り調べの状況とポイント、健康状況、留守中の心配事のもろもろを相談し、 弁護士からは、捜査の手続き、起訴、不起訴の見通し、自白することしないことの意味など、 専門的な知見とアドヴァイスを聞くこと、そして、おたがいの信頼関係の基礎を築くことが、欠かせない。 これを判例風に表現すれば、憲法34条にいう弁護人依頼権とは、弁護人選任を妨害されないというにとどまらず、 専門家である弁護士の専門的な知見にもとづく助言をうけること、 すなわち、弁護を受ける権利を実質的に保障されることを含むのである。 4.接見交通権の働き 刑訴法39条1項の接見交通権を、3のように憲法上の弁護人依頼権の発現として考えると、 弁護人と被疑者の秘密交通は、身柄拘束期間中、いつでも、何回でも自由に行えるものと考えなければならない。 (人身の自由→拘束被疑者の弁護人依頼権→接見交通権の自由、 という考え方の柱を、幾多の犠牲の実例とともにしっかりと自らの肉体の思想としよう) 5.3、4のように考えるときに39条3項の接見の日時、場所、指定の場所の法的性質をいかに考えるべきか。 6.刑訴法39条3項は、司法警察職員または検察官は 「捜査のため必要があるときは、 接見の日時、場所、時間を指定することができる、と規定している。 この指定の法的性格は何なのか。(これをわざわざ論ずるのは、どの程度接見交通を制約できるのかにかかわるからである。) 接見交通権の根拠を3.4.で論じたように、憲法上の弁護人依頼権に求めるのであれば、 この指定は弁護活動にいささかの支障をもたらすものであってはならない。 すなわち、憲法上、法律上、接見交通権は自由に行われるべきであるから、 その制約はあくまで例外的であり (例外性)、指定の必要性は捜査にとって不可欠でなければならない。 いいかえれば、いま接見させることが、顕著な支障をもたらす事情がなければならない。 (捜査にとって必要があるときは、という条文を、検察官が主観的にそう思うだけでなく、 客観的に指定がやむを得ない状況があるかどうかと読みかえるのである。) 6.そこで、客観的な基準として、現に取調中 (限定説) 取り調べが開始しようとするとき、実況見分立会いのため、 留置場出発直前のとき (準限定説) などが登場した。 7.だが、ここでふみとどまってみよう。 現に取り調べ中とか、準備中といっても、それは捜査例の都合にすぎないではないか。 取り調べに対して黙秘権を行使したり、取り調べ室からの退室を被疑者が要求したり、 あるいは、前後の経緯からしてかかる要求を提出していると考えられるときは、接見を認めるべきではないか。 それが接見交通権という人権保障のゆえんではないか。 8.これに対して、最高裁はかかる接見交通権と言えども、刑罰権の実現という国家の目的を大前提とするから、 と捜査よりさらに上位の概念を持ち出して、指定による権利制限を根拠づけたのである。 9.しかし、権利の重大性にかんがみ、指定をあくまで調整的機能を営むものとして性質を特定した。 10.このように追って来ると、次のような応用問題も、論理的に回答が出せるだろう。 司法試験第二次試験論文式試験 昭和63年・第1問 【収賄罪で勾留されている被疑者が、午前9時、検察官に対し、 「収賄した株券は知人の家に預けてある」 と自供したので、 検察官は、取調を打ち切り、右株券の捜索差押許可状請求の手続を開始した。 その時、弁護人がやって来て、「直ちに被疑者と30分接見したい」と申し入れたところ、 検察官は、「今は困る。午後4時から5時の間の30分間なら結構です」 と答えた。この検察官の措置について論述せよ。】 |