〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


集団示威行進の自由 (2003年7月30日)

  ある会議で隣り合わせた男性が、リタイヤ後の人生の居所をスペインのバルセロナに定めるのだと聞いた。
  「なぜですか」
  「一日が、あそこでは実に充実しているんです。朝から夕方、夜まで、家族と過ごす時間の中味がつまっていく・・・」
  「スペインでは公用語が4つありまして」
  スペイン語、カタルーニャ語、バスク語、それにもう 1つあげておられた。バルセロナ。 1週間ほど過ごした街だ。

  早朝、目が覚めると、地図も案内もなしに靴のむくままに歩いた。 通勤の時間になると、バスと自転車と、少ない車と歩行の人たちの姿が増える。 輪郭のはっきり した華をつけた街路樹と、ランプ燈が、絵をかく人の心をそそるような透視団を描いて遠くにむかって絵を描く。 両脇には、5階建てほどの、150年か200年は建っているかと思う石造りの建物がつづいた。 清潔なパン屋さん、新鮮な果物をあふれるほどにならべた果物屋さんがつづいた。 ある一角に来ると、片手にはとても抱えきれない大きさのスケッチブックを抱えた若者が、 ひきしまった表情で次々と道を歩いて行った。ここは、ピカソの青年時代の作を陳列した美術館のある街だ。 何人かの画学生を見送るうち、この人たちの才能と、これからの人生の可能性、などということを考えた。 また歩いた。そんな風にして、目的もなく、とめどもなく歩いて行くうちに、この街の特徴のようなものに気づかされた。 一つは、子供の姿が圧倒的に多いことである。街のあちこちに、公園の一角に、木材やタイヤで円く囲いこんだ、 小さな子供たちが遊べる一角があった。陽がななめになって、吹く風も暑さの極致から生暖かい感じになっていた。 子供の背丈ほどの木の切れ端で、直径50メートルほどの円がつくられていて、 就学前、2〜3才から5〜6才の子供たちが思い思いに遊んでいた。 おだやかな表情の高齢者が、のんびりとその光景を見守って行く。 ある男の子が、おじいさんと帰宅にむかおうとした。 「ミッシェェル」 と女の子が少し高い声でさけんだ。 男の子が、木の柵の方にとってかえすと、少し背の高い4〜5才の女の子は、自分より小さい男の子を抱き寄せ、 額にしっかりと接吻した。弟にそうしているような気持ちなのか、それとも異性として?  広々とした広場と、古い石造りの建物と背景の記憶はぼんやりとしているのに、 女の子と小さな男の子のこの光景は、くっきりとした画像として記憶に残っている。 女の子が何かをささやいたかと思うと反対の方向に走った。 おじいさんは微笑してそれを見ていたが、やがて男の子は手を引かれて去って行った。

  追憶は今につながる力だが、現実に戻る。夜、友人から電話が入った。 両方からサンドイッチになるデモに耐えられない、何とかしたいというグループがあった。 こうして公安条例の規則を突破しようと言っていたグループのリーダーが、逮捕されてしまった、という。 何年か前、合格したばかりの修習生と会話したこ とがある。
  「集団示威行為の自由と、公安条例?」
  「話題が古いですよ」
  いまの出題頻度傾向に詳らかでないが、いつの時代にも、自由を論じて古いはずがない。 強い異論を感じたが、黙っていた。今はどうだ。イラク戦のとき、風と冷雨をついて行われた市民デモを思い出す。 渋谷から宮前下交差点を通り隊列が青山通りにさしかかっていた頃だった。体の芯が冷え込んで行くような風雨であった。 スクラムを組むわけでもなく、シュプレヒコールもなく、デモは素人くさく 「戦争反対」 とだけくり返して進んで行った。 沿道からときどき立ち止まって視線で同意をあらわして来る人々がいた。ある坂道にさしかかったときのことである。 タクシーが、道路の真ん中に斜めに立ち止まった。ドアが開くと、 緊張して少し固い表情をした30才前後の女性がハンドバックを聞いて何かを取り出していた。 A4版ほどの大きさのボール紙だった。マジックペンで、 Anti War と書かれている。 女性は、申し訳なさそうな、悲しそうな表情をしながらタクシーをはなれると、 そのボール紙を片手でかざしながら、デモの中に走り込んだ。

  世界で1000万人、日本で数万人、この日は2万人だったが、人間の想像力、精神の力は決して小さくはない。 このようにして人々は、訴えの命ずるところでもなく、内心の良心、内心の悲しみ、内面の衝動によってみずから街頭に出たのである。 集団示威行為の自由とは、一見、マスメディアの発行部数や、何千万のテレビに比較すると卑小であるが、 実際は、それらをこえてはるかに無限の可能性に満ちた人々の精神活動の総和を表現する手段であり、 それを確保する自由なのである。(右はやや文学的な表現である。法律の論文答案としては、きちんと基本書を参照されたい)

  さてこのような貴重な自由な行使であるが、ヨーロッパ、アメリカ、韓国などに比べて、日本のそれはもっとも poor である。 道路いっぱいに広がるフランスデモなど見たこともない。 この問題を論ずるには、一度でもデモ行進に参加されるか、あるいは見通しのよいところで隊列を見られることをすすめる。 それは横5列に規制され、50人か100人ごとに寸断される。 道交法を根拠とする警察の規制は、デモが伝えようとするメッセージを弱めようとする非中立的で、 政治意図のこもった規制としか考えられない。こうした規制をはねのけ、縦列のデモ隊をつなごうとしたり、 隊列を横に広げようとすると、道交法77条2項や、公安条例の許可条件違反で逮捕されるのである。 さて、この連載のリーガルマインドの獲得という本論からみる と、この論点は何をはらんでいるのか。 定義の大切さ、言葉の緻密な使用というテーマに即して言えば、 「集団行進の自由」 と 「集団示威行進の自由」 という言葉の違いにしよう。 (芦部三版は集団示威行進の自由の重要性についてほとんどふれていない。

  しかし、国民主権原理からすれば、この点はもっと深められてしかるべきではないか。憲法判例百選J 18.3項に西岡祝教授が、 「(国会の) 静ひつな環境や関係者の登退院の自由によってのみ保障されるものではない。 それ以上に重要なのは、国民が国政に関する意見を表明し、これらの意見を自由に表明し、 これらの意見が国政担当者によって充分国政に反映されることである。 この現実からすれば (中略) 逆に国会周辺の静ひつや、 登退院の自由がある程度侵害されてもやむを得ない場合もまた憲法上考慮され得る。」(西岡祝 憲法判例百選183項)

  読者の中には、イラク特措法強行採決の写真記事を見た方もおられよう。 山通りの直前の坂で、固い表情で、ハンドバックから手製のプラカードを取り出した若い女性の憤りと悲しみは、 この国会議員たちに、直接の声として届けられるべく、憲法上保障されているのだ。 この文章を読んでから、芦部憲法196項以下、百選J 182項をみると、文章というものは、どれだけ現実よりも貧しいか、 逆に、現実の豊かさに裏づけられると、法学の勉強がいかに深くなるかわかっていただけるのだが……。