〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


リーガルマインドへの重要な要件 (2003年7月9日)

  ここまで書いてきて、突然あることがひらめいた。
  昔で言えば学生運動、今で言うとNGO活動をやっている人の中に早く合格する人々が少なくないのはなぜか、 ということであり、そのこととリーガルマインドとは、何か深い関連があるのではないかということである。
  ある研究者にリーガルマインド、法的思考が自己回転する力はどうしたら身につくんでしょうかね、と聞いた。 すると彼女は即座に 「権利のための闘争」 とか、もうひとつごく基本的な法哲学の文献をあげた。
  ここにあげていることを意識しつつ、時事的な法の話題をとりあげよう。
  共謀罪である。

  2003年3月閣議で、犯罪の国際化および組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案 (03,3,17) という法律案が、 法案として承認された。
  国際的な組織犯罪に対応するためという触れ込みである。
  だが、法学徒ならびにリーガルリテラシーを志すものは、新聞記事を見るだけではだめだ。 そこから一歩進んで、法案の条文をみよう。法案の6条の2が問題である。 やや読みにくい文章であるが、次に掲げるので鑑賞していただきたい。
  「6条の2」
  次の各号に掲げる罪にあたる行為で団体の活動として、当該行為を実行するための組織により 行われるものの遂行を共謀した者は当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首したものはその刑を減軽し、又は免除する。

     長期 10年以上   5年以下の懲役または禁錮

  声に出して読みたい日本語かどうかの判定は読者にまかせる。
  大切なことは法定刑が長期4年以上の犯罪については、
    @すべて団体の活動として、
    A組織により行われるものの遂行という条件と限定がつくが、
  共謀しただけで犯罪が成立することである。(独立共謀罪)
  そして、その共謀仲間がおそれながらと訴えでると、刑を減軽または免除してもらえることである。 組織の行為の遂行としてという目的の絞りはあるが、国境をこえるということ、国際的な犯罪折敷の遂行としてという絞りもない。 長期4年以上といえばすぐ思いつくだけでも窃盗、殺人、強盗、公正証書原本不実記載、 脅迫、恐喝、放火、騒乱、内乱とありとあらゆる犯罪構成要件があがる。 殺人、内乱、騒乱以外には陰謀や予備を罰する規定はないのに、 これではすべての重大犯罪に予備陰謀の周辺的構成要件がついてまわることになる。 刑法の大改正である。各構成要件が一斉に変更拡大されることである。
  教科書にでてくる共謀共同正犯の論点を思い出してみよう。
  共謀に参加しただけの者に実行行為者と同様の責任を問うことが許されるかという論点であった。 しかし実行行為の存在が要件であった。 (共犯従属性) この共謀罪たるや、実行行為の着手は必要とされない。 共謀しただけで犯罪が成立する。仮に実行行為が行われず、そんな違法なことはやめようとなっても、 共謀自体が独立の構成要件となっているから犯罪の成立は阻却されない。

  特別刑法では別の意味も持つ。
  特別刑法では自衛隊法がわかりやすい。

                    法定刑
    武器破壊罪         5年以下
    防衛秘密漏洩罪      5年以下
    防衛出動命令違反罪   7年以下
    MSA秘密保護法     10年以下

  だから、これらの犯罪の共謀は実行行為があろうとなかろうと、共謀だけで犯罪が成立するのである。 自衛隊員に海外派兵に行くなというビラをまいたり、治安行動命令に服従するなとかという演説をぶったりすること、 その準備のための会議をすることが犯罪とされる可能性がある。
  朝鮮半島で北朝鮮に対して、先制攻撃の準備がどれだけ進んでいるのかといった秘密事項を探り出す取材や報道も、 犯罪にされる可能性があるのが防衛秘密漏洩罪。 だが、記者とデスクの準備のデイスカッションも、犯罪とされる可能性があるのである。繰り返すが、正犯の実行行為は不要である。

  さてこの話題の最初に戻ろう。法のもつ治安維持機能と人権保障機能のせめぎあいを体の奥底で感じ取り、 それを苦悩しながら我が物にするのが法学の勉強なのかもしれない。 そうすると、共謀罪のような話題がでてきたときにピーンと感じ、それを法的な枠組みに組み立てなおして議論し、 文章に表現することが、いまここで話し続けているテーマに関係していることかもしれない。 リーガルマインドの重要な要件として、敏感な時事感覚、権力の拡大と限定への関心があげられるといってよい。
  飛躍があったかもしれない。質問を寄せてください。