〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
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――なぜ、という疑問詞は思考していることと現実が食い違っていることを意味する。 (東京経済大学拙講「人権の歴史と理論」の優秀答案学生の言葉)------------ 法律学の勉強の中で強調したいのは、なぜ? という疑問である。 ある論点がなぜ登場したのかという疑問の貴重さは強調しすぎることはない。 僕は法律の基本書を書いたことはないが、筑摩書房で出した 「在日外国人」 という書は、外国人問題の基本書だと考えている。 それは実に大変な難行であった。切に執筆の終了を願った。5年かかった。 なぜこのことを書いたかというと、基本書を書くのは大変ということをいいたいのであり。 研究者が基本書の中で論点としてとりあげているということ、論点に関する諸説の説明、 そして自説を簡潔な言葉で記すということが、いかに創造の努力に支えられているかを強調したいからである。 そして、その創造の出発点には必ず (必ずである)、論点登場の必然性への個性的理解があるということである。 次に、いくつかの実例で 「なぜ」 に触れてみよう。 04年12月5日付けの朝日新聞社会面にこんな記事があった。 2名の被害者を殺害したとの嫌疑をかけられた24歳の大学生がいた。 本人はその嫌疑を否認している。警察に呼び出され、深夜の12時になっても帰宅させてくれないまま、取調べが続いた。 学生はぜひとも帰宅したいと願い、帰りますといったのだろう。 ところが、警察官は 「捜査に協力しろ」 といって出口の扉をしめた。学生はそこで暴力をふるったという。 そこで、学生は公務執行妨害罪と暴行罪の現行犯で逮捕されたという。 学生についた小川秀世弁護士は、静岡弁護士会に人権救済申し立てをして、記者会見をしたという。 なぜは、この次である。 最高裁の判例には、早朝任意同行され、徹夜で取り調べを受け、 翌日の午後9時になって帰宅を許された事例を、好ましくはないが違法ともいえない、とするものがある。 刑事訴訟法198条1項但し書きには、被疑者は逮捕勾留されている場合を除いては出頭を拒み、 何時でも退去することができると規定されている。 任意取調べである以上当然の規定である。 しかるに最高裁判例は、その任意退去権を妨害した徹夜の取調べが違法でなく、その後の自白の証拠能力を認めた。 なぜなのか。 判例研究のときには、判例の結論や論理構成だけでなく、率直に生ずる、この疑問を大切にしたい。 これは言える。こんな事例が違法でないとするからこそ、静岡のようなことが起こるのである。 違法収集証拠排除の違法抑止効が果たされていないのである。 しかるになぜ最高裁はなぜ徹夜取調べを違法とし、その後の自白を排除しないのか。 これに固執してゆくことで、君は何か飛躍に達するであろう。 最高裁が何らかの判断をくだすときには、批判する側からみるといくら不満な判断でも必ずそれなりの根拠、 よりどころがある。明文上それが表現されていなくとも、その「根拠」を探し出し、 それと対立する法益が何かをつき合わせてゆくことが大事である。 |