〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


関東大震災事件 (2003年9月1日)

  今日というこの日は、80年前に関東大震災がおこったその日である。震災でたくさんの人々が命を失った。
  みまかりし父の兄もその一人だった。完全に視力がなかった。 頭が良く、色が白く、袴に両手を差し入れてたつその姿の思い出を、父は何度も語った。
  震災の混乱の中で、全く行方も知れなくなってしまい、生死も定かでない肉親のことを語るとき、 父はほんとうに悲しそうな顔をし、声の調子も沈んでいた。 それは30年も前の過ぎ去った経験だったのだが、幼かった私は、父の顔を見上げ、 利発そうな少年の姿を想像しながらその話を聞いた。
  同じ震災の中で、うわさにつき動かされた一般の市民が激情にかられて朝鮮人をたくさん殺害した、という話に接した。 その最初はいつのことだったのだろう。
  それは確しかとはしないのだが、明治維新以降の近代の歴史の輪郭が、自らの中で骨格を築きはじめる頃から、 つい最近まで、理性を失った民衆が自警団を作り、通り過ぎる民間人を誰何 (すいか) し、朝鮮語のアクセント、 発音の影響を認めるや殺害するという事件像が、しっかりと根を張っていたことはたしかである。
  これは一般社会の通説となって来たといってもよいのではないか。
  事実の自己認識が困難なように、自分の属する社会の自己認識も容易ではない。 それが恥部に触れるときはなおさらのことである。

  私は、約4年前から日弁連人権擁護委員会関東大震災虐殺事件調査委員会に所属して、調査を行なった。
  そして、この社会の通説の呪縛からようやくにして解かれた。
  その結論とは何か。
  国の責任である。
  日弁連人権擁護委員会は、私たち調査チームの結論を採用し、また日弁連理事会は、人権擁護委員会の見解を採択した。 03年8月25日、日弁連は日本政府に次の勧告を行なった。
  同は、関東大震災に際し、国の誤った情報に誘発されて虐殺された朝鮮人、中国人に対し、その責任を認めて謝罪すべきである。
  同は、事件の実態と原因の究明のため、調査を行なうべきである。
  このように国の責任を認めるのに至った理由は、次のようなものであった。
  第一、 国の機関である軍隊は、朝鮮人数十名、中国人数百名をその武器を用いて殺害した。
  この事実は、関東戒厳司令部詳報という刊行物に記載されていた。 12件数百名の殺害行為が記録されている。
  明治憲法下の日本には、戦争、内乱、騒じょうの際に、軍隊に行政と司法の権限を集中させて、 統治の危機を克服しようとする戒厳令という制度があった。
  現在の政令にあたる太政官布告で戒厳令の要件が定められていた。戦争または事変があったときにこれを発令するという。
  関東大震災は戒厳令を発令する要件を備えていなかった。戦争でも事変でもなく、自然災害だからである。 だが、何者かが朝鮮人や社会主義者の暴動に、過度の恐怖心を持ったのであろう。無理な戒厳令施行があった。 戒厳令を発布するには緊急勅令を出すこと、と法律で定められたが、勅令に不可欠だった枢密院の諮詢もなかった。 実体、手続ともに要件を欠いた戒厳令は、軍隊と自警団による虐殺の背景にもなった。 軍人であった虐殺の実行行為者は、一人として裁判にも軍法会議にもかけられていない。
  国の責任を認める第二の根拠は、自警団虐殺を誘発した内務省警保局長による電報と下部への指令である。
  震災発生から2日後の1923年9月3日、海軍省船橋送信所から各所に発信された内務省警保局長発の電報には、 朝鮮人の放火、爆弾投てき、井戸への毒物混入により、不逞の目的を遂げようとしている、との朝鮮人像が描かれた。
  のちに、民間人による虐殺の実行行為者を裁いた埼玉県内の刑事裁判では、次のことが認定されている。 内務省、埼玉県内務部長、郡役所、市町村村役場というヒエラルキーを通した指揮伝達により、 朝鮮人の襲来に備えた自警団の組織化が指示されたという事実である。
  「被告人達は国にやらされたのだ、刑はその分だけ軽くされてしかるべきだ」 弁護人らの弁護活動は、 国の違法な情報連絡の責任を浮きぼりにしたのだ。
  日弁連調査委員会の活動は、人証がいないこと、検察庁の非協力により判決の入手が困難だったこと、 公文書館の文書の散逸、移動もあることから遅々としてすすまなかった。 私たちは、多忙をおして千葉、横浜、前橋、埼玉の各地検を訪問して、判決を見せてほしいと日弁連の名で要請した。 判決が保存されていることはわかったが、閲覧はかなわなかった。
  しかし、良心、まさに良心そのものによって事実を究明しようとした山田昭次教授の執念の交渉によって、 一部ではあるが判決文が入手された。研究目的のためには公開するのだという。 私たちは山田教授の好意を得て閲覧の機会を与えられ、国の責任を明示することが可能になった。
  もう一つ大切なことを指摘しておきたい。
  それはこの結論に至る合意の意味である。
  日弁連は、弁護士なら誰でも所属を余儀なくされる強制加入団体である。

  それはあらゆる信条、あらゆる会派を含む日本社会の縮図といってもよい。
  その日、弁連でこの結論が採択されたことには意味がある。 事実をつみかさね、論理的につみあげれば、日本社会のどこにあってもこの結論になる可能性があるということである。
  いま、エフエムのJウェーブでラジオに出て、この事件のことをしゃべってから、帰宅してこの原稿を書いている。
  スタジオにつめていた27、8歳のスタッフの表情には、たしかな反応があった。
  キャスターの男性が番組の中で言った。
  「政府の責任を言うだけではだめだと思うのです。おじいさんたちの世代がやったことで、俺は知らないということでいいのか。 私たちもアジアのほかの国の人たちから見られているんです。 一人ひとりの心の中でこの事件をどう考えるのか、深めておかなければ」
  たしかにそうだ。いままで政府が80年間調査をして来なかったが、 その政府を、いくつもの間接的な選択を経てえらんで来たのも、問題をとりあげて来なかったのも、 私たちがいくつかの選択をして来た結果なのである。
  歴史は、やはり一人ひとりの内面が作りあげて来ているのであり、私たちもその帰すうに責任を持たなければならない。
  法学徒の皆さんに、やや長文だが、このHPに掲載されている日弁連報告書をプリントアウトして、アンダーラインをひきながら、 とりくんでほしい、と言いたい。
  法律家の仕事が事実と論理にひたすら沈潜しながら、 それ故に、力強い説得力を有する advocator (唱道者) の側面をもっていること、 であるが故に、このプロフェッションは実に深い魅力をたたえていることにつきあたるであろう。
  そして私たちは、80年前の死者たちの魂がはるかに時空を越えて、現代に参加し、 その時代の輪郭を、実はくっきりと描いていることに気づかされるのである。
 本当の歴史をほりおこし、力のある未来をつくる仕事に、私たち法律家も参加する責任があるようだ。
 大量にして深刻な人権侵害には時効はない、とするのが国際人権法の世界の有力な説である。 それは必ず回復されるべきなのだ。
    2003年9月1日深夜記す。

注1 このホームページに関東大震災日弁連報告書 (2005.7.4更新) が載っている。
注2 山田昭次教授は、関東大震災の朝鮮人虐殺─―その国家責任と民衆責任─―を創史社から上梓された。
  なぜ支配層は誤った情報を流したのか。教授は史実に沿いながらそれを丹念に解明している。 事実に客観的に語らせること。このことにきわめて頑固な方である。
  私は教授とのおつきあいの中で、事実を認走することにたずさわるもう一つの職業の存在を知った。