〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


定義の威力 (2003年6月25日)

  切れる定義を。というのが前回のまとめであった。
  いいかえると、それは覚えるのでなく、磨くものだ。働きを確かめるものといってもよい。

  定義の威力を、自分で体験したので、このことを余計強調したい。
  個人情報保護法がまだ法案だったころのことである。

  個人情報取り扱い事業者という用語が出てくる。   この事業者には、きびしい義務が課せられ、刑事罰や逮捕、捜索の対象になることが条文に書いてある。   誰がこんなきびしい規制をうけることになるのか、法案を作った内閣官房の担当者のいうことがあまりはっきりしない。
  事業者ということばの語感からすると、個人情報を取り扱って利益をあげようとするものと思いがちだ。 だがどうやら市民団体も含むということらしい。ほかの 法律でどうなっているか、調べてみないか、と先輩の記者に言われた。 友人と雑談していると事業者ということばが、消費者契約法にでてくるという。条文をみるとたしかにあった。 そこで、この消費者契約法の解釈書をみた。事業とは継続反覆して物事を取り扱うことをいうと書かれていた。

  刑法各論の教科書にでてくる業務上過失致死、傷害の、業務ということばと同じものである。 ここで法律は日常の用語から完全に逸脱している。この逸脱、飛躍をつかまえることが法律の勉強といってもよいかもしれない。

  もどると、個人情報取り扱い事業者の事業者とは、個人情報を継続反覆して取り扱うものをさすことが、わかった。 そこで、それは営利を目的として、個人情報を取り扱うものに限られないことが判明する。 だから個人情報保護法案のきびしい規制は、名簿業者のような営利事業者に限らず、 サークル、同窓会、クラス会など、あらゆる団体に及ぶことが判明したのである。

  国会の論戦は個人情報取り扱い事業者という、ことばの定義の理解がはっきりしていないので、実にレベルが低かった。
  「事業者が、つまり業者がですねえ。悪質な場合には、やはり人権をまもるために断固として対応する必要が……」 などと、 内閣官房の藤井さんなどがいってあいまいなごまかしをするときは、あなたそれは定義をあいまいにしてますよ。 と食いつく野党の議員は知る限り一人もいなかった。
  このままにしておくと、市民団体も一緒にひっくくられるということが、わからないまま時がすぎてしまうのである。

  話が佳境にはいりはじめたところでお客様のおすチャイムがなった。あとは次回に引きつごう。 一週間、定義をおぼえるのでなく、働きをたしかめてみよう。

  たとえば債権とは。
  物権とは。
  この二つのことばの働きを理解するとはどういうことか。考えてみよう。
  また来週。