〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
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しかし、ではいったい自己実現とは何か、については言及がない。 T大哲学科出身のK君は、かなりの疑問顔である。 「これ、かなり疑った方がいいんじゃないですか」 読者に問う。二つの質問である。 しばし、自問していただきたい。 第一、表現の自由の保障根拠の一つとされる、自己実現とは何か。 第二、次に自己実現のために表現の自由が保障されなければならないという命題はなぜ立つのか。 第一問から考えてみよう。 自己実現とは何か。 憲法学上の検討であるから、この社会では個人の尊厳に至高の価値を与え、それぞれの個人は平等である、 と考えてよいだろう。 (フランス人権宣言第一条 (自由・権利の平等) には、 人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。 社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。 と書かれている) かかる社会において、自己実現とは個人が自分の人生の目標に向かって、一歩一歩すすんで行くことと考えてよいだろう。 しかも、各人は平等と考えられているし、各人が異なる人生の目標をかかげている、ということも前提とされていると考えてよい。 Aさんが、働けるうちにはわき目もふらず働き、定年を迎える頃には、自分の持ち家と預金と、小さなアパートをもち、 晩年はゆうゆうとくらし、俳句の一つもひねる、ということを人生の目標としているとしよう。 そのような小市民的な価値観はくだらない、と言っても、憲法学はかかる人生の目標をくだるともくだらないとも言わない。 一方において、ある青年が志をたて、富者と貧者の不平等は根絶せねばならぬし、 被差別部落出身者や、精神病患者を平等に扱わない社会は、その仕組みを根底から変えねばならないから、 自分はそのために、NGOのスタッフとして身を投ずることにしようと決意したとしよう。 青年がこのような志をたてると、家族は大いに気をもむところであるが、これまたこの青年の志について、 それはやめた方がいいとも、大いに奮闘すべしとも言わない。 ここでもう一例を出そう。 人権侵害のために苦しむ人々がいるのなら、一つ志をたてて、ロースクールに入学し、 生活費のつづくうちに試験に合格して弁護士になってやろう、と志をたてる。 しかし、その青年は、およそ法学の勉強に向いていないとする。 これまた憲法学は何も言わない。 それぞれの人生の目標について、志の内容について憲法学は何も言わない。 しかし、国家が、個人の志の内容について介入し、道をふさごうとすると、そこで、憲法学ははじめてものを言う。 介入してはならない個人の尊厳にもとづく自己決定権に介入したとして。 (受験回数三回制限説は、いかなる論拠で合憲的であるのか、という問題は切実である。) 以上を要するに、かけがえのない、代替不能な一人ひとりの個人は人生の目標をもち、 その目標に向かって一歩一歩と歩を進める存在であり、個人の尊厳を尊重する立憲主義は、 国家のこの領域への介入をあらかじめ禁止している。ということであろう。 さて、次に第二問の表現の自由である。 これら個々人の人生の目標と表現の自由は、いかなる関係をもつのか。 ここにくると、論理はかなりあやしくなりはしないか。人生の目標に向かってまっしぐらに前進することと、 表現の自由はいかに関係するのか。 表現のプロであるアーティストにとっては、自己表現のために表現の自由があるという命題は立ちやすい。 ある表現のテーマを追い続ける写真家、画家、作家にとって、そのテーマの発表ゆえに不利益 (たとえば逮捕、投獄) や、 発表の事前規制をうければ自己実現は危機そのものにさらされる。 しかし、普通の人にとって自己実現と表現とは、そんなに簡単に結びつかないように思えてならない。 もっと普通の人にとって切実な表現の動機はないか。 自己実現という概念の理解を、もう一度うちこわさねばならないのではないか。 これが第二問についての私なりの一応の到達であった。 そんなことを考えているうちに、アンソニー・ストーの 「人格の成熟」 (岩波現代ライブラリー) に出会った。 厳密にいうと再読であるが。 その第一章には 「自己実現」 というタイトルがついている。 その書き出しは、憲法学の基本書に酷似している。 「セラピストは、さまざまな学派に属してはいるが、それでもやはり、 基本的には根本仮説を少なくとも一つは共有しているように思われる。この根本仮説の考えによれば、 人間は一人びとりが価値ある存在であり、大切なことは、各自銘々が、 可能なかぎり自由で完全な仕方において自己に固有な人格を育むことができるということである。」 ストーはこの仮説にたった上で、次のように人間の人生の目標をさまざまに定義する。 「精神療法が描いている自由な人間の姿は統合された人間、個性化された人間、全一的な人間などというように、 互いに言葉は違っていても、言わんとするところは完全に同じである。」 「人間は誰も、その基本的資質のいかんにかかわらず、ある種の調和、 一つの内的全一性、さらには自己と世界の間の一つの満ち足りた関係といったものに到達する可能性を、 生まれながらに備えているのだ。」 ストーはこの人格の成熟にむけて、一人ひとりが人生の歩みを進めることを自己実現と呼ぶ。 表現の自由との関係で大切なのは、本書第二章の論旨である。 前章で定義された自己実現は、人間が他から隔絶された条件の中で達成されるものではない、とA・ストーは説く。 仲間との関係の中でこそ、人間はもっとも多く個性的になることができるとした後に、次の言葉がある。 「他人が自分の存在を無条件でありのまま受け入れてくれることを知っていること、 それはみずから自己を受け入れることができるということに等しく、したがってまた、 本当の自分になることができるということ、自己に固有な人格を実現することができるということに等しい。」 (下線筆者) 長くストーを引用してきたのは、 「私」、 「一人の個人」 という切実な存在を、社会という関係の中においたときにはじめて、 個人は個人になれる、という自己実現に関するせつない思い、不可欠な思考を読者にもっていただきたいからである。 自己実現といい、個人の尊厳といい、抽象的なことばとして観念している限り、それは空虚な砂をかむようなことばである。 しかし、この言葉を一人ひとり、私、あなた、恋人、妻、母、子、の人生という実存にまでひきおろしたときそれは、 実に切実な意味を持つのである。 その切実な存在が、人生の次の一歩にすすもうとするとき、その存在は、 一挙に精神的跳躍をとげ、表現したいという思いにかられ、ディスクール(談話)で、電話という通信で、 手紙で、メールで、ビラで、新聞の記事で、テレビで、ラジオで、他の人に働きかける。 その精神的営為は、個人に至高の価値をおく社会にあっては、 国家によって一指も触れさせてはならないものだ。 (※後記 国際人権規約 (自由権規約) 一九条をぜひ参照せよ) 生きるということと同じほどに、伝える、という行為は、おかされてはならない価値をもつ。 自己実現とは、一刻一刻を社会的関係の中に生きる人間について、そのまま動的な存在としてとらえた表現なのだと思う。 このように、憲法は人間を自己実現に向けて存在する個人としてとらえる。 そして、そのような人間観にたち、憲法学は、至高の価値をもつ個人の尊厳を守る見地から、 表現の自由の根拠付けを行った。これが自己実現の価値に裏付けられた表現の自由である。 私の戦友である妻とこの話をしていたとき、この自己実現の自由が抑圧されたらどうすると聴いた。 「私はたたかう」 と彼女はこたえた。 こういうときの迫力は生半可ではない。 ※注 国際人権規約 市民的及び政治的権利に関する国際規約 (自由権規約) 第19条 (表現の自由および制限) 1. すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。 2. すべての者は、表現の自由についての権利を有する。 この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、 国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 3. 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、 一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。 (a) 他の者の権利又は信用の尊重 (b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 |