〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
53.強制処分の定義と捜査比例の原則 |
伝聞の難問 その1 (2008年7月14日) 難問だ。しかし、──伝聞証拠 1、 伝聞証拠の難問を突破するための補助線は、要証事実である。シケタイでは、伝聞証拠を 「反対尋問を経ていない証拠」 と定義している。 この定義は、憲法37条2項の反対尋問権に関連づけている点で簡潔だ。 しかし、次の問題をこの定義だけでは解決できない。 A教授は500人の学生がいる講義の席上、「B教授は現在、学会のためヨーロッパに出張中であるが、公費で助手Cを同行している。 しかし、助手Cを連れて行く必要はなく、Cの旅費50万円は業務上横領と言うべきだ。」 と発言した。 これを聴いていた学生Dが、公判廷に呼ばれて証言したとき、 @ 名誉毀損罪の被告事件の証言としては伝聞証拠となるか。 A 業務上横領罪の証言としては、伝聞証拠となるか。 @ と A の場合では、なぜ回答に相違が出るのか。 2、 @ A の問いは要証事実ということばを用いた次の定義によってたちどころに解決する。 伝聞証拠とは、「要証事実を知覚、記憶、叙述した原供述者の供述を内容とする他の者の供述であって、 (原供述の伝聞過程につき反対尋問を経ないまま) 要証事実の証明に供せられるものをいう」(江家義男 刑事証拠法の基礎理論 55ページ)。 3、反対尋問権 (憲法上は反対審問権) は、証人の知覚、記憶、叙述について、被告人に反対尋問の機会を与え、 裁判所をして事実認定を誤らせないことを目的とする制度である。 しかし、その保障は要証事実についての反対尋問なのである。被告人BのCへの殺人事件につき、法廷に現れたA証人が、 「私はBにおいて、Cに向かって銃を発射するのを見た」 と証言したとき、Aの知覚 (目撃)、記憶、叙述の正確性を問おうとするのである。 名誉毀損の場合、A教授が発言したか否かが要証事実だから、D学生は直接要件事実 (名誉毀損) を知覚しており、そのことについての反対尋問は保障されている。 ところが、B被告人の横領被告事件で横領事実が要件事実になると、D学生は直接目撃しておらず、要証事実の直接知覚者はA教授である。 よって、被告人の反対尋問権を保障するには、要件事実の知覚、記憶、叙述者であるA教授が法廷に呼び出されて反対尋問にさらされなければならない。 この事例を何回もアナライズして、論理の階段を確かめることが究極のアポリア (難問)である 「伝聞、非伝聞」 の扉をあけることになる。 |