〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


 Nシステムと刑訴法学説 (2005年 8月15日)

  Nシステム。と言っても、何それ、っていう人が多いと思う。
  現に写真撮影の論点の授業の最後に 「Nシステム」 をとりあげたところ、終わってから教壇に寄ってきて、 「ひどいですね。こんなことがあるんですか。知らなかった」 と、感想を寄せてきた学生がいる。
  Nシステムとインターネットで検索してみよう。
  きっと桜井光政弁護士の名前と 「一矢の会」 のことが出てくる。桜井弁護士は心中深く、新進の弁護士を育てることを期し、 私的資金を投じて、適切な期間、東京の事務所で超新人を育て、地方の公設事務所に送り出すという事業をやっておられる。 尊敬すべき法律家である。 (桜丘法律事務所
  大宮法科大学院の教員を担当しておられる。
  桜井弁護士とそのグループは、全国の高速道路その他の主要幹線道路に、 このNシステムのためのカメラがあることを調査によってつきとめ、それを写真に収めてニュースで発表している。

  Nシステムとは何か。
  ある箇所を通過する車のナンバー、運転席、助手席の人の顔の写真を全部カメラに収め、 その映像データを警察庁の管理するホストコンピュータに収納しておく。 ある年度の警察白書によると、すでに500億円の国費が投じられているのだが、 いかなる目的で、いつまでこの個人データが管理されているのか明らかにされていない。
  本日は刑事訴訟法の講義なので、横道にそれるかも知れないが、Nシステムの持つ問題性をつかんでおくために、 このシステムが、個人情報保護法体系の中でもつ問題点にあえてふれておきたい。

  個人情報保護という法思想は、プライバシー保護と全然違う。あえて英語で言っておこう。
  The notion “the protection of individual information” is totally different from “privacy”
  ときどき政治家が “私の個人情報が……” などと言っているが、先生方 (田中康夫氏はチェンチェイと言う) の勉強不足のゆえである。
  個人情報保護という法思想は、1970年代前半のヨーロッパに台頭した。国家、大企業など、人を支配する力を持った “権力” が、 コンピュータ技術によって人を支配、管理する力を持ち、そのことによって個人の尊厳が危うくされることに危機感が抱かれた。
  個人情報とは、「氏名、生年月日、その他個人を識別するに足る情報」(個人情報保護法二条) であるが、 あちこちのコンピュータにある個人情報を寄せ集める (マッチング) と、それを操作する立場の人間は、 個人情報主体の像を勝手に把握し、かつ支配する巨大な力を持つに至るのである。
  したがって、個人情報は知らぬうちに、目的を明らかにせずに収集されてはならないのである。 とくに力を持つ国家、地方公共団体は、かかる情報収集を人知れず行ってはならないのである。

  であるにもかかわらず、である。
  であるにもかかわらず、警察庁は毎日、毎日、全国何百ヵ所、何千ヵ所に据え付けられたカメラの前を通る車のナンバー、 運転席・助手席の肖像写真を撮影し、それをコンピュータに記録している。 そのことを誰も知らない。桜井弁護士と一矢の会の人たち、それにわずかのジャーナリストを除いては。

  前にも書いたように、人の肖像写真はコンピュータ技術の駆使によって、大変な個人識別力を発揮する。 運転免許証取得の際に公安委員会が取得する個人写真データとのマッチングである。
  くどいがくり返すと、公安委員会は免許証取得の際に提出される写真データを、あたかも指紋データのように保存している。
  保存された写真データは個人識別機能をもっており、Nシステムで採られた写真とマッチングすれば、 「○○県○○市在住の甲田乙夫は○年○月○日○時○分○秒に○○市○○町○○ポイントをA方向からB方向にかけて、 車によって通行した」 ということを、コンピュータによって割り出すことができる。

  こんな例がある。
  1994年2月に発生した富士写真フイルム専務殺害事件では、不審な自動車のナンバーが特定された。
  このナンバーをもとにNシステムの記録を調べ、“事件直後に”東名用賀料金所から高速道路に入り、 彦根を通過したこのナンバーの車があることが判明した。 事件の一週間前に、おなじ車が東京─大阪間を走ったこともNシステムでわかった。 (「監視カメラ社会」 江下雅之 講談社α新書2004年22ページ)

  刑事訴訟法の論点から大きくそれた。Nシステムでは、 前回引用した東京地裁の判例 (東京地裁判例昭63.4.1) でいうところの 「犯罪発生の蓋然性があるときには、 写真撮影の必要性が高いから」 令状なくして写真撮影をしても、 これをもって憲法35条違反ということはできない、という論理の枠組みは採用できない。
  なぜかというと、Nシステムのカメラの前を通るすべての車両の運転者に犯罪の蓋然性ありとは、とうていいえないからである。
  どういう理屈でこれを適法としたか。
  桜井弁護士が起こしたNシステム訴訟の裁判所の回答は次の判決に出ている。 東京地裁平成13.2.6 (判例時報1748号144ページ以下判決) では、「犯人を検挙することは警察の責務であり、 Nシステムがこれに寄与することは明らかであるから」 として、Nシステムを適法と解したのである。
  これは、もはや刑事訴訟法の論理でなく、行政警察の役割による合法化である。
  刑事訴訟にたずさわる裁判官、検察官、それにそのような立場をとる先生方がいかなる論理を採用するのであろうか。
  文献を探してみたがみつからなかった。
  (当面の参考文献としては、刑事訴訟法の争点76ページ、松代剛枝論文が、 論点を全体的にみわたすのに大変よい。参照をおすすめする)


参考
有識者機構代表 桜井光政弁護士に開く
政敵排除に悪用の恐れも

  ─Nシステムがなぜ行政権力の暴走につながるのか。

  民主主義制度では、立法、行政、司法の三権が分立して互いに監視し合うシステムのはずだ。しかし、Nシステムや住基ネットで国民の情報が集積され、行政権力だけが肥人化する。その結果、三権のバランスが崩れる。膨大で詳細な情報を素早く解析できるようになり、誰が権力を脅かそうとしているか、どれだけの力を持つかを判断し、政敵などを排斥できるようになった。

  ─悪いことをしなければいいのだから「Nシステム配備は怖くない」という意見も根強い。

  情報を握る機関から偏った情報を流されて国民は正しい判断ができるかどうか。民主党・菅直人代表(当時)の女性スキャンダルは、常磐自動車道のNシステム写真が利用されたという情報もある。配備状況をみると成田空港に通じる東京の東部、オウム信者が使った中央道、サミットのあった沖縄が妙に多い。公安上の思惑で利用されているのではないか。

  ─警察から情報が漏れるということか。

  この組織はコネとカネに弱い。興信所は警察OBを経由して犯歴を調べるといわれる。外からの批判を許さない体質は逆に腐敗しやすい。Nシステムは農薬のようなものだ。害虫を駆除するはずが、蛍やドジョウを殺したように、じわじわと効いてくる毒と同じ。

  ─裁判で驚察庁はどんな反論をしているのか。

  われわれは@肖像権の侵害A自由に国民が移動する権利の侵害B自己情報のコントロール権の侵害─と主張している。警察庁は@車のナンバーはさらして移動しているのだから肖像権を侵すことにならないA写真は撮るが、自由な移動を妨げていないB情報は.一定期間後に消去している─というもの。消去しているかどうかを監視するルールとシステムが必要だ。

(新潟日報 2002年8月10日)