〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む
44.伝聞の難問 その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法
──それは書くことである」 井上ひさし
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王の支配と法の支配 (2003年8月27日)
集会の自由は基本的人権であるが、それはかくも周到に、さまざまの人々の助け合いによって達成されるのか、ということを体験した。
櫻井よしこさんを迎えて行った住基ネット反対国分寺集会である。
8月24日、日曜日の午後、定員120名の集会は満席となった上、たくさんの立ち見も出た。
この集会にむけて、あらゆる会派、あるゆる信条の人たちが実行委員会をつくり、ビラをつくり、手渡しして誘い、
ただひたすらに、自分のためでなく、将来の社会の像をさぐるために力を出し合った。
女性が中心になってつくった運動であった。
櫻井よし子さんと清水勉弁護士の報告によると総務省は、住基ネットは自治体の要望にこたえてつくるもので、
何がおこっても国は責任をもたないのだという。行政の効率化のためだというが、三百億円の立ち上げ費用のほか、
年々たくさんのランニングコストがかかるのに、人件費が削減されるわけでもない。
しかも、長野県の22の市町村では、住民基本台帳のデータが、インターネットにつながれているのだという。
くりかえしになるが、住基ネットは専用回線ではなく、インターネットと同じ回線を流れている。
ファイヤーウォール (防火壁) というのは、暗号化にすぎない。
総務省も、世界の名人ハッカーには暗号が解読されてしまう危険を認めているそうである。そうすると、こういうことになる。
その1 全国3323の自治体のある公務員が、あるいは、下請けの従業員が卆然全国ネットから、
全国の情報を盗んでやろうとした場合、これを防ぐ手だてはない。
公務員が悪いことをしない、というのは、マンガであると清水弁護士は言った。
1年にどれだけの公務員が犯罪をおこしたか、とりわけ、個人情報問題の犯罪をおこしたか、というのは枚挙にいとまがない。
その2 右の可能性に、さらに、ハッカーによる情報の窃盗が懸念されているのである。
私には隠すことがないから大丈夫という人がいるがそうだろうか。個人情報が集積されたデータはそれ自体が公的な財産である。
しかもその公的財産が、それぞれのかけがえのない人権によって集積されている。
それがいともたやすく、犯罪の対象にされようとしているのに、沈黙していてよいのか。
と、このような議論をフォローしていくと、なぜこんな危ないものを、
推進派の人々は熱心にすすめているのか、という疑問がおこってくる。
なぜか。
マレーシアのシー・スン・ヤップというジャーナリストが第3のスピーカーとして登場した。
マレーシアでは、40年前から住民は IDカードの携帯を義務づけられていた。
その IDカードにコンピューターチップが埋め込まれた。
このコンピューターチップには、氏名・性別・住所・用語、銀行取引、クレディットカード、医療記録、運転免許証、
同事故歴など、ありとあらゆる個人情報データが入力される。
しかも24時間携帯義務が許されている。もし警官に呼び止められたときこのカードをもっていないと逮捕の危険がある。
しかも、政府は、個人の病歴、逮捕歴、銀行取引歴などを、いつでも読み込むことができる。
野党のリーダーを倒すのにこれほど便利なことはない。
数日前、亀井静香氏に、ヤミ金の帝王関連の逮捕者から、
1999年より3年間で30万円の献金があったとの情報があった (2003年8月16日 読売新聞東京朝刊26項 参照) が、
新聞は無反省に流していたが、あれでよかったのか。
これは、反小泉のリーダーに対して、情報を独占集中する権力者の政治的キャンペーンではないか。
テロ対策のために、アメリカ、イギリスではこういうカードについてどうやっているのかスピーカーに質問したところ、
9.11のワールドトレードセンター攻撃以降、マレーシアのような立法傾向は各国でその勢いを増しているのだという。
シー・スン・ヤップ氏のことばは印象的であった。
「あらゆる個人情報はこうして政府に一元的に集中します。情報の集中とは権力の集中を意味するのです。」
法の支配という言葉は日本では誤解され誤用される。
あたかも、 「悪法も法だ、法には従え」 といったように、秩序維持の論理であるかのように。
しかし、法の支配とは、恣意的な権力、王権に対する議会の拘束、すなわち人民の優位と権力のバランスを意味するものなのである。
自然法、憲法の最高法規性、議会の法の王権への優位、司法による違憲立法審査権などを内包するものであった。
ところが、マレーシアのマイカード、日本の住基ネットの将来像こそは、封建時代の王以上の王をもたらす。
そこでリーガルマインドの登場である。
法律家はあらゆる政治的な事象の中に法的な問題を発見する。
そして、法の支配の論理を以て恣意的な権力の暴走をくい止めるのである。
今日の事態をプライバシー、憲法13条人格権などという概念で切ってみると、どういうことになるだろうか。
その答えは、特定の政治的な立場に左右されない。それは 「法の支配」 のいうところの法、それ自身の中にある。
それをつくり出すのでなく、発見するのが法律家でありリーガルマインドである。
そのようにして、アメリカ合衆国連邦最高裁判所は、ニューヨークタイムズ対サリヴァン事件でも、国旗焼却事件でも、
フリーダムオブザプレス、を敢然と守り抜いて来たのである。
「法の支配」 とは、かくして、単なる制度ではなく、リーガルマインドをその内面の中に育てた法律家という人間の群像が、
創り出し、擁護し、拡大してきた人間の知恵の蓄積なのだ。
何か、読者の中に飛躍がおこったろうか。
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