〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
|
よくある発生と逮捕で被疑者が逮捕された。否認していた。勾留決定が出された。 痴漢事件の構成要件は強制わいせつ罪か、都迷惑行為防止条例である。 下着の中に手が入ると強わい、外からさわった場合はめいわく防止条例違反というのが通り相場である。 この件は迷惑行為防止条例であった。勾留決定に対して準抗告。 主張した内容は勾留の相当性がない、ということであった。 つまり、処罰されても迷惑行為防止条例違反は罰金5万円以下であるのに、 勾留で10日も身柄を拘束するのは、均衡を欠く、というのである。準抗告は認容された。 勾留は、理由と必要性 (または相当性) が必要である、ということを確認しておこう。 理由とは、罪を犯したと疑うに足りる証明があることを (刑訴法60条、207条) である。 必要とは、@住所不定 A罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由 B逃亡のおそれ さて、87条1項では勾留の必要がなくなったときは、勾留の取り消しをすることになっている。 そこで、勾留のときに必要がなければ、勾留が要件を欠くということになるのである。 この勾留の必要の中に、勾留が相当でないとき過酷にすぎるときも含まれるというのである。 (同旨田宮69〜70項、村井108項) 次に保釈である。最近刑事弁護ではこれが実にやっかいで、大変なことになって来ていることを知っておいてもらいたい。 やはりわかりやすいので痴漢事件で話を続けよう。実際の事件にモデルをとっているが、フィクションである。 会社員 Aさんは中央線で通勤の帰宅途中であった。 金曜日夜10時すぎだった。この頃の若い女性は何だか下品になったな、なんだこの世の中は。 いやおやじ連中も疲れた顔をしている。美しい顔がないのだ。うん、それは俺にも言える。 何だかさまつなできごとに追われて、ただ日々を過ごしているだけだ。ただ勤勉には間違いないぞ。 第一、金曜日だというのに、まだビール一杯も入っていない。 目の前に座っていた若い女性が携帯で話し始めた。声量が大きく耳に障る。 同性と話しているらしいのだが職場の男性の品定めでもしているのか、周囲の乗客もしぶい顔をしている。 1週間程前、長身の年とったアメリカ人男性が、携帯電話を使っている周囲の人々に、 中学校の文法に出てくるような現在進行形の英文で 「あなたは、電車の中で今まさに携帯電話を使っているのか」 と質問していた。 やや異様な感じだったが、あれはあれで正義感の発露といってよいだろう。 おっかないお兄さんにも現在進行形の ing をぶつけていたのだから。 しかし、この女性はひどい。 「ちょっと。ここは電車の中ですし、携帯電話はやめていただけませんか」 実にいやな顔をして女性は携帯電話を切った。それは、Aさんの下車駅の15分ほど前であった。 あまり気まずい雰囲気になったので Aさんは、15メートルはなれた。駅を下りた所で、交番の前を通ると声をかけられた。 「あんた痴漢やってない」 「えーっ」 「ちょっと来て下さい」 で現行犯逮捕である。 モデルにとったケースでは、(時間も場所も変えてある) 否認したまま不起訴処分となったのだが、 もし起訴されて、否認し続けたとしよう。 第一回期日前の保釈申請を担当するのは、本庁でいうと地方裁判所刑事14部だが、検察官は保釈不相当だというだろう。 裁判官も、否認すると、罪証隠滅をするとの相当の理由あるとき (刑訴法89条4号) との理由でまず却下である。 しかるにである。基本書では、刑訴法89条4号の条文と、実務の運用の大問題について、1行か、ひどいのではゼロである。 こういう論点では、ロースクールは大いに効用を発揮してもらいたい。 実務家教員 (弁護士) は、裁判官教員と、わたりあっていただきたいものである。 受験生としては、刑訴法60条、207条、89条の 「罪証隠滅をすると疑うに足りる相当の理由のあるとき」 が、 勾留の目的とどう結びつくのか、黙秘権侵害の結果をもたらさないかをレビューする機会をもっていただきたい。 (刑事弁護の手続と技法 (庭山英雄ほか編) 178項所収、村木一郎論文は、力のこもった良い文章である) |