〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
53.強制処分の定義と捜査比例の原則 |
集会の自由 (2007年11月20日) 憲法論を含む法律論を語る前に、集会という体験事実とは何なのかを把握する必要がある、と考えられる。 基本書には、集会の定義がまず出てくる。しかし、定義とはくり返しこの連載でも述べてきたように、「物に内在する本質的特性」 である。 いくつかの類似の社会的現象を観察し、そこに共通する属性を抽象するのである。 集会の自由とは何ぞや、を把握するためには、だから集会に参加してみることをおすすめする。 芸術、自然科学、社会科学の研究集会、政治目的の集会などいろいろある。どれも大切な意味をもつものであるが、 当面ここでは政治目的の集会が論点をクリアにするであろう。 権利の保障根拠と制約利益 ──違憲審査基準ではなく── 集会の自由はなぜ人権として保障されるのか。 憲法学習の出発点はここにある。 なぜか。 集会の自由は、参加する者の人格の自律的発展にとって重要な意味をもつ。参加者同士の違憲や情報の交流によって、集会を企画し、 また、参加する者は、自己の見識を高める。 同時に、集会は意見発展の手段を持たない市民が、社会的な少数者が、自分たちのメッセージを社会全体に伝達するために不可欠の手段となる。 その故に、民主政の維持発展にとって重要な意味をもつ自由なのである。 ここでは、集会を行う人々が場所を利用することが問題として生ずる。 観念として、集会の自由を保障されたとしても、場を利用する権利が権利として保障されなければならないからである。 場を利用する権利は二つの意味をもつ。 場を利用することを抑圧されないこと、すなわち、@ 逮捕されたり、刑罰を加えられないこと、が第一であり、 A 場を利用することを請求できる権利を保障されることである。 @ については、パブリックフォーラムが A については、地方自治法224条2項の、自治体は正当な理由がない限り、 住民の公的施設の利用を拒否してはならないということである。 ここで、関連する二つの判例を取り上げ、それをどのように勉強することが頭を鍛えるのかを考えてみよう。 キーワードは、二つの判例とも合憲限定解釈である。 泉佐野市民会館事件では、公民館使用規則の 「公の秩序をみだすおそれがある場合」 という規定について合憲限定解釈を加えた。 その解釈の結論は初学者にとって目を白黒させるような、手品のような結論なので、ここではどうしてその答えになるか、種明かしをしてみようと思う。 大体、限定合憲解釈の手法が出てきたときは要注意である。頭を鍛える機会である。 まず、この規定は、文面上では、いくら何でも文面上、広汎かつ漠然としている。これはマズイ、と最高裁調査官は考えたのではないか。 そこで、頭を絞った。考察対象事象がつかみどころがないときは、物事を二つに分ける。二つに分けるといっても、対立する二つの法益に分けるのである。 事案の詳細等は、憲法判例百選五版88ケースを参照されたい。 集会を挙行した場合、反対党派の暴力的攻撃が予測される事態であった。そのことにより、会館職員、周辺住民、集会参加者の身体の安全が憂慮される事態であった。 形式的にみれば、公民館使用規則にあてはまり、使用不許可とすることが許されそうである。 しかしである。ものごとを対立する二つの利益(価値)に分け、その衝突、調整という風に考えるのである。 第一は、集会の自由の保障価値である。マスメディアなどに登場したり、 これを活用して意見を発表する手段と機会のない人々の意見表明の自由を保障するという、民主政への貢献の価値 (自己統治の価値) である。 第二に、これと対立する価値として、会館職員、周辺住民、集会参加者の生命、身体安全を守ることを目的とする公物管理権の行使という価値がある。 最高裁判例平成7年3月7日、泉佐野市民会館事件は、この二つの利益の調整について、衡量を行った上、次のような限定解釈をした。 公民館使用規則は漠然とした表現 (判例は広義の表現という語を用いている) をとっているが (このままでは文面上違憲となるがという含意が込められている)、 事案の状況に即して二つの利益のうち、後者の利益の方が優先するような場合には、公的施設管理権者は使用拒否できる、というのである。 くどいようだが、もう一度いうと、抽象的な表現をとった法令、処分があったときは、いったん、法令違憲を考えてみる。 しかし、それはメッソーもないので、いやいや、二つの利益の調整のため、抽象的なバランスをとっているはかりのようなものと考えるのである。 はかりが用をなさないのならば、こわして捨ててしまえばよいのだが、最高裁はそこで、ちょっと待て、このはかりの両側には、左に集会の自由の保障価値、 右に多衆の生命、身体の安全、というものがのってバランスをとっている、と考えるのである。 そして、じーっとはかりをみているうちに、あれえ、やっぱり多衆の生命、身体の安全の方に傾いていくじゃないか、と考えた。 すくなくとも、その形をとった。 これが、泉佐野市市民会館事件である。 上尾福祉会館事件の場合、集会の自由に軍配が上がった。最高裁で政治的メッセージが込められた市民的自由の側に軍配が上がるのは珍しいことである。 なぜなのかを考える前に、はかりの分析をやってみよう。 本件では、最高裁は地方自治法244条2項の正当な理由がなければ公的施設の拒否ができない、という条文の正当な理由について、 前記の二つの利益と抉決 (てっ決――えぐり出すことの意) した上で、多衆の生命、身体の安全が危険にさらされたことが、 「客観的な事実にてらして具体的に明らかに予測される場合」 というように限定した。 そして、敵対的聴衆の法理 (hostile audience rule) のもっとも厳格な理論を適用して、「警察力をもってしても、職員、周辺の住民の生命、 身体の安全の危険を防止できないことが明らかであるとき」 に、はじめて使用許可取消が正当化される、としたのである。 集会が葬儀だったからという説があるが、私はそうは思わない。やはり、奥平教授が再三くり返しているように、「周縁化された人々の切実な訴えが、 やがて、最高裁判事という立場にある人々に、敵対者の抗争という危険があってもなお集会を行おうとする人々の自由への志ある勇気に、 静かに共感をよせることに力があった」ということではないだろうか。 教職員組合の教研集会はしばしば右翼的政治団体の恫喝にさらされる。 私自身も教育会館近くで演説をしており、危険を味わったことがあるが、こういう危険にさらされた集会の、 公的施設使用許可取消と執行停止決定 (京都地裁平成2年2月20日)、同種の不許可処分の取消の違法に関する判例 (最判平成18年2月7日) は、 注意しておきたい判例である。(百選5版J 川岸令和教授解説 p.179 にも同じ検討がある。ローの学生はTKCで勉強してみよう。 |