〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
      痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


 ロースクール新入生諸君。元気ですね。 (2007年4月24日)


  ロースクールに既習で入った人、また未修で入ったにせよ、短答式で2〜3回合格の実績のある人にむけてこの文章を書きたいと思う。

1、4〜5月の1〜2ヶ月で、勉強法の芯をつかむことが大事である。
  現行司法試験の勉強では、各課目の典型論点ごとに、論証ブロックを積み上げ、記憶にたたき込んできた。
  そして、出題された問題があるとそれをはき出してきた、そういうことの繰り返しだったのではないだろうか。

2、1、の方法をロースクールの勉強法としては、二つに分解してみたい。
  第1は規範であり、
  第2は規範の、当該事件へのあてはめである。


3、まず規範であるが、論証ブロックごとにバラバラになっている知識と理解を、院生が用いている基本書の中に、貼りつけ、位置づけをし直すことすすめる。

  位置づけをし直す、とはどういうことか。たとえば、「在監者の人権制約」という問題を取り上げてみよう。

  ここでの問は、在監者はその人身の自由を制約されるのは当然だとして、なぜ、通常人に比較して、より強い基本的人権の制約を受けるのか、という問である。

  ブロックの記憶を解体しようとする院生は、ここでもう一つ踏み込んでもらいたい。
  ある哲学の学徒が言った。哲学とは、与えられた概念を疑うところから始める。疑い抜いて疑い抜いて、やがて床に達する。それが大切なことだ、という。
  それにさらに、付け加えが入る。
  「さらにその床を踏み破って、その下に何があるか、まで行きつこうとするのが哲学なんですよ」と。

  この思考方法を用いてみよう。そうすると、「在監者はその人身の自由を制約されるのは当然として」 という叙述の下線部分をも疑わなければならないことに気がつく。
  在監者は、その人身の自由をなぜ拘束されるのか。 憲法が予定する社会秩序、基本的人権を尊重する国家は、当然に刑事実体法が定めた構成要件に背くものを処罰するという国家刑罰権と、 その発動にむけた国家機構の捜査権限を前提としている。
  ここに、在監者の人身の自由を制約する根拠がある。

  これを基本書では、次のように表現している。
  「在監者の人権制限を正当化する根拠は、憲法が在監関係をその自律性を憲法的秩序の構成要素 (憲法18条、31条) として認めていることに由来する。」 (芦部3版 在監者の人権参照)

  さて、かかる根拠によって、人身の自由を拘束される者の、表現の自由、集会の自由、結社の自由はいかなる根拠で、いかなる程度まで制約することを許されるのか。

  ここでは、在監関係の維持という利益と、在監者の精神的自由の利益が衝突しており、その利益を憲法秩序に従って合理的に調整することが求められている。
  表現の自由は最大限尊重しなければならないのであるから、@在監関係の維持という自由制約の目的の存在 Aその目的にとって最小限度必要な措置であること  B規制の手段が相当であること、という審査基準が妥当することになるであろう。

  このように見たとき、公安関係事犯が未決勾留中、よど号ハイジャック事件の新聞報道記事の閲読を墨塗りによって規制することが、 合憲といえるかどうか、はおのずと明らかであると考えられるのである。

  次の順序である。
  1、規範の論理への疑い
    基本書のレビュー
  2、規範を事実に適用するための論理操作 (規範の詳細化)
  3、事実の分析
  4、あてはめ

  かくして、論証ブロックの記憶はいったん解体されると信ずる。