〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸

 定義について再び (2006年4月23日)


第一、〈定義の記憶を苦役から解放する〉
  定義を定義してみよう。

1、定義ではなく、定義する (define) が大切。
  define を英英辞典でひくと
   物の性質をはっきりさせる (本質的属性)
   境界 (boundary) を明らかにする(種差)
   と書いてある。(Oxford)

2、「広辞苑」は次のようにいう。
  「定義とは、概念の内容を限定すること。即ちある概念の内包を構成する本質的属性を明らかにし、 他の概念から区別すること (本質的属性)。その概念の属する最も近い類を挙げ、 それが体系中に占める位置を明らかにし (体系上の位置)、 さらに種差を挙げてその概念と同位の概念から区別する (種差) のが普通のやり方である。」(広辞苑第二版1513頁)

3、学生と講師の定義の述べ方の差から、あることに気がついた。
  学生は、おぼろげな記憶を必死に思い出そうとするのに対して、講師は、見聞、体験、自らの論理構成力に頼りながら、 「抽象化」 しようとする。(cf. 直接強制、鑑定処分)
  次に、鑑定処分がなぜ身体襲撃をも許容するかの説明の際にも、 講師が鑑定処分の本質的属性 (合目的性) から説明しようとするのに対し、学生は、医師などの専門家なら安心と結果論的に説明する。

4、定義の試験おすることがあるが、その目的は次のようなものだ。
  たとえば検証としての身体検査、鑑定、鑑定処分、差押の定義を理解することで、 (極端にいえばそれだけで) 55年最判が強制採尿をなぜ 「差押」 としたかを理解できるのか、を明らかにしたいのである。

5、法的思考の訓練をやってみよう。差押の定義の記憶をとっぱらい、自分で差押の定義を構成してみよう。
 @ 強制処分の一種であることは間違いない (体系上の位置) (「他人の意思を制圧し」、または 「強制処分」)
 A 次に物が対象であることも間違いない (種差…逮捕との区別) 条文をみよ。(「物」 の)
 B 何かを奪う─→占有を奪う (属性) (「占有を奪う」、または、「取得する」)
  ということにならないか。
  以上の考察を経て、定義は 「差押とは物の占有を取得する強制処分」 ということになる。かかる考察を経た上、 田口先生の基本書をみてみよう。
  あたっているかいないか。

  次に検証はどうだ。
 @ 交通事故の現場検証も検証だ。
 A 身体検査も検証だという。
 B 大きな音を5000回出した騒音のおばさんのケースもそうだ。この場合、検証は音を聞くことになる。
   @、A、Bから、共通の性質を抜き出してみよう。
   抽象とか、上位概念にのぼる、とかいう。見る、さわる、聞く─→五官の作用で……と続く。
   次に、鑑定はどうか、鑑定処分はどうか、というように追いかけて行くのである。

  ここまでをまとめておくと、条文に定義が出ているときはそれに頼ればよいが、条文に定義が出ていないときにどうするか。
  基本書に書いてある定義は、以上のような論理操作を行って誰かが (田宮先生、白取先生、田口先生などの誰かが) 本質的属性を、 法現象から引き出し (「抽象」し)、それを体系上の同位概念から区別 (「種差」 を明らかにし) したものだということなのである。

6、そうすると、学生が定義を勉強しようとするときは、いきなり記憶から入るのではなく、条文にない定義について、 いかなる体系的考察を経て、その定義を作り出したのか analyze することから始めることが大切ということになるのである。
  これは著者の思考のあとを辿るということである。

7、次にこの定義を使って、現実の法現象をきりわけることができるかを試す。
  たとえば、鑑定処分の定義と身体検査の定義をしたうえ、身体侵襲が可能なのは同書面リラかを試してみるのである。
  これは、抽象によって到達した「上位の概念」から、階段をおりて、現実、経験へと下降することともいえる。

8、全部の定義をそうやっていられないとしても、定義がでていないとか、 定義がおかしいとかにつき疑問をもったときにこのような作業をしてみると、一挙に定義という苦役が、知的快楽になるのではないだろうか。