〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


 事務処理能力? (2007年3月16日)


  久しぶりのこのページである。
  試験に向けたハウツーものは、好みではないのだが、ある種本質的なテーマ、すなわち、試験に向けた勉強が法曹に必要な能力―――スピード感、 短時間に仕事の優先順位を決めていく能力――を養うものだ、ということを書いてみたい。

  以下は、受験2回目で受かった3名の合格者からのヒアリングを、ある合格者がまとめたものである。

1、短答カコモンへの取り組み

  以下、現行試験のことは、現行(又はゲンコー)といい、新司法試験のことは新司(又はシンシ)という。
  ゲンコー短答は問題がタネ切れである。よって、すべて新しい短答問題の題意は、カコモンの中にある。 力が一定の程度に達している人は、カコモンを解き、そのプロセスで、この問題はこの論点を聞いているのか、とチェックしていく。

  カコモンすべてをやると、これから問題に出る題意はすべてつぶしたことになる。
  ただし、出題者はカコモンと同じ問題を作るわけにいかない。
  そこで、出題者は題意は同じだが出題のパズルを変えるのである。

  たとえば、ある題意で
カコモン
  次の選択肢で誤りの明白なものはどれか。とあるものを、
出題
  次の選択肢のうち、必ずしも正しいとはいえないものはどれか。
と変える。もちろん、選択肢の順序は変える。

2、プラクティス
  ある二回合格者はプロのミュージシャンであった (ここは、プロサッカーの選手とか、六大学野球の四番バッターと入れ替えてもよい)。 このごろこういう合格者の話を聞く。
  プロのミュージシャンは、難しいフレーズ、難しいメロディー、難しいリズムの箇所にできませーんと、音を上げるわけにいかない。どうするのか。

  そのできない箇所をくり返すのだ。機械的に、ひたすら機械的にくり返す。くり返すうちに、あっとできるようになる不思議な瞬間がある。

  たとえばこんな練習はどうか。
  新司法試験では、ケースがやたら長い。ゲンコーにつかりきった頭でケースに取り組んでいくと、確実に時間が足りなくなる。
  ゲンコーにつかっている人は、典型論点のところにくると、ここぞとばかりに書く。
  それがいけないのである。
  ココゾのところをさらりと簡潔に、しかも説得力をもって、書けないか。

  ある長い事例で、前半に時間をかけすぎ、後半が流れてしまって、85点採れるところ、72〜3点、あるいは67〜8点になってしまったとしよう。 それをもっと短時間で取り組むことにするのである。
  同じ問題を、2回(1回目より短い時間で)も3回(2回目より短い時間で)書いてみることをすすめる。

3、新司法試験短答試験への準備

  ローの学生に聞いてみると、短答対策に苦しんでいるようである。とくに、行政法、商法、民訴あたりが問題だ。行政法で模試に高得点を採った人、 それも以前よくなかった人が得点はよくなった経緯を聞いた。

  ポイントは条文である。
  行政事件訴訟法、行政手続法、行政不服審査法の条文に通暁することである。そのためには、それぞれの法律の条文の骨格をつかむ。
  まず、定義についての条文がある。次に、その法律のヤマ場になる条文がある。次に、そのヤマ場を受ける効果、罰則を示す雑則がある。その構造をつかむのである。
  そして、条文の大体のところを覚えてしまう。

  さて、ここまではまことに受験テクニック的な話に聞こえ、ピュアでないように感じられた人がいるかもしれない。
  しかし、そうでもない。
  なぜなら、短時間に判断を下し、次々と押し寄せる仕事の要請をさばいていくには、以上の練習は不可欠ともいえるし、その能力を持ち合わせているのかを、 新司の問題は確かめようとしているように思えるからである。


  事務処理能力である。

  ただし、私はここで留保を示しておきたい。このような事務処理能力に至高の価値を認めるのではない、ということである。
  巨大な力に押しつぶされそうになり、困窮の果てに法律事務所の扉をたたいた人への共感を示し、困難と見える壁を突破しようとするとき、 その闘志は事務処理能力によって生まれるものではない。

  ただし、持続的に人に関わり、人を救済し続けようとするとき、拠点(事務所)を維持していく能力もまた要求される。
  たくさんの事件をこなし、健康を維持しつつ、スケジュールをさばき、間違いなくスピード感をもった仕事をすすめることも重要なのだ。 そういうことを考えてみるとこうした練習もあながち苦役だけのことでもない、ということなのだ。