〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


自己実現という言葉への疑問 (2005年 6月20日)

  この稿では疑問を奨励したい。ロースクールでは 「自ら考えよ」 と教員が強調していると思う。 その割には講義の日までに調べるように要求される判例と論文の予習が過大であるが……。
  教員は自分の科目のために準備する学生のことしか、想像していないかのようである。
  ひそかにささやく。自分で考えて、手を抜く科目と、力を入れる科目の繁簡を心得よ。
  だって自己実現のためにロースクールに入ったのではないか。教授の自己実現のために君があるわけではない。
  こういうことを言っていると、seditious libel (治安妨害的名誉毀損罪) でひっくくられるかもしれない。 (笑)
  全部ここで撤回しておく。

  自己実現という言葉への疑問を通じて、疑問を持つことの重要性を語るのが本稿であった。
  憲法のあらゆる基本書で、この言葉はおなじみである。いわずと知れた表現の自由の重要性の論拠のひとつである。
  うっ。自己実現が表現の自由の基礎? 誰か疑問をもった人はいないか。鳴物入りではじまったローの未修課程には、 心理学、精神医学、哲学の出身者がいるはずである。
  君たちの依拠してきた古典的読み物や、事典では、自己実現という言葉に、違う質をこめていたのではないか。
  私がつねづね感じてきたのは、法律学における言葉の用い方の、ごう慢さである。 他の分野でも使われてきた言葉が、法学の基本書に用いられたとたんに、別な意味をもたされてしまう。
  こんな言葉の用法に出会ったときこそ、哲学出身のK君、F君。君たちの出番ではないのか。
  自然法という言葉もそうだ。憲法の教科書では、近代立憲主義の基礎となったロック、 ルソーなどが依拠した法思想に限定されて紹介されている。少なくとも学生はそのように理解してきた。 かくいう私も不勉強であった。その私が最近ぶつかった 「読書と社会科学」(内田義彦著 岩波新書) では、 アダム・スミス、ケネーなどの近代の経済学 (近代経済学ではなく、近代を導いた経済学のことである) の指導的思想が 自然法だったと言うのである。自然法は法学の独占用語ではなくもっと広い意味で近代思想の母となったのである。 しかもその思想には1000年をこえる年輪があった。

  自己実現と表現の自由にもどる。
  この関連づけは、エマーソンが著した 「表現の自由」 に端を発するらしい。

  以来、自己実現と自己統治 (民主主義) の価値が、表現の自由保障の存在理由とされてきた。

  ここで、自己実現という言葉が持っていることばの本来の出所である、心理学の説明するところにもどってみようと思う。
  この分野では、誕生、乳児、幼児、少年、思春期、青年後期、成人、中年、老年、死と一生をたどって行くうちに、 人間が本来あるところのもの、なるべくしてなって行く自分に到達して行くことを、自己実現と定義している。 (たとえば、アーネスト・ストウ 人格の成熟 岩波現代選書)
  理性的な個人は、これが自分だと認識している自分のほかに、あるいはその基底に、無意識下の自我をかかえている。
  私の理解するところによると、心理学でいう自己実現とは、意識的に自己発達をとげて行く自己と、 つまり未来の自分を獲得する精神的営為と無意識下の自我があらわれてくること (これは意識の世界では統御不可能) の両方、 その全体をさしていることばではないか。
  憲法学でいう自己実現とは、この心理学的理解とどのように重なりあっているのか。これは究明しなければならない問題だと思う。

  さて、ここで自己実現ということばの理解に動揺を与えるため、とてつもない例題を出してみたい。
  数年前に 「完全自殺マニュアル」 という本が出た。どこかの青少年保護育成条例で有害図書に指定された。 これは自己統治 (民主主義) の価値とは関係ないことは明白だが、それでは、自己実現の価値の侵害だとして問えるだろうか。 いかなるリーズニングで? 人に自殺の方法を教えることがいかなる意味で自己実現といえ、かつ憲法の自由保障の対象となるのか。
  この問題に直接答を出す前に、このことだけは疑問を提出しておきたい。
  法律学では、人間をとらえるのに、自立した理性的な、平等の存在としてとらえるがそれは、 ユングやストウなどが究明した理性的な自己がとらえきれない無意識の self ──自我を含んでいるのか、 それとも除外しているのか。
  また、ユング派は、音楽や美術を、無意識の表出としてとらえるが、 それなら、芸術表現の自由は、無意識下の自己の実現であって、理性的な自己の実現とは違うのではないか。
  このような疑問を出すと、多くの法律学の先生方は顔をしかめて、 「そういうことを考える人は心理学や哲学へ行ったら?」 というかも知れない。
  しかしそうだろうか。未修の人たちの持つ知見で法律学を生きかえらせる、 というのが未修ローの ambition ──志だったのではないか。
  そうであるとすれば、文学者、美術家、音楽家と豊穣な会話をかわすことができ、 かつ、説得力ある論理を展開できる法律家が生まれてもよいのではないか。
  昔、炭坑で石炭をほる人たちがいて、命がけで仕事をしていた。 自分の信念をまげずに労働組合をつくり、仲間と心通わす労働者がいた。
  その人たちの、ごく素朴な、だがきわめてあたたかく、繊細にして頑丈な信念に、ある裁判官が思わず法壇の上で涙をおとした。 裁判長がすぐに、壇上のランプを消した、という。
  この涙は、理性的な人間、期待される中立無比な裁判官の行動ではなく、その人の心のずうっと奥底におりて行って、 なおその人自身も把握できない「魂」、ユング派の言う無意識の底にある self ──自我の噴出だったのではないか。

  この自己と self を含む全体として人間をつかまえる法律学がないものであろうか。

  こういうことを書くのは、君の勉強を妨害するためではない。定義、概念を、砂をのみこむように覚えるのでなく、 君の実人生にてらして、批判的に理解することをすすめたいのである。理解を動揺させるということは深めることでもある。
  その上で、動揺するところがなくなったらその理解を記憶せよ、と言いたいのである。