〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


刑事裁判はどう変わるか (2003年11月6日)

  裁判員制度検討会の答申が出た。裁判官3名対裁判員4名の結論である。 実現すれば、被告人、弁護人側にとって厳しい制度になるだろう。
  これを新聞の社説のように、市民4名では3名の裁判官にものを言うのに弱腰になる、というだけでは皮相である。 弁護人たちがさんざんに苦杯をなめて来たのは、刑事事件の捜査に厳しい視線を投げかけることができない、 刑事裁判官たちの官僚体質、固として抜きがたいそれの故であった。 陪審制の復活をせよ、との主張が採用されれば、裁判官たちのこの体質に大きなクサビがうちこまれるはずであった。
  ところがである。3名の裁判官というのは、現在の合議制そのものである。 事実上裁判長の心証が左右するといわれて久しい。民事、刑事の合議体に修習生のとき配属された。 昼食時がみものである。こんなに言葉の表情が乏しい人たちっているのか、というほどに裁判官たちは無口であった。
  “冷えますなぁ”
  “ええ”
  “お昼はどうしますか”
  “お弁当を持って来てますので…”
  グループの多い事件、長い意見を述べる住民運動裁判があった。 その頃の庁舎は、庭からも法廷が覗き込めるほどで開放的であった。木造の小・中学校の校舎のようなものだった。 法服を着て、3人の裁判官が判事室に入って来る。
  “いやぁ、長かったですな”
  “まったく”
  実にいきいきと、ダイナミックな意見陳述だったのだが、この紳士たちの胸にはひびかなかったのか、と感じ入った。
  裁判官は、いま裁判官の純粋培養の中で育つ。人事配置は、最高裁判所の司法行政を担当する裁判官が決める。 何と言っても東京地裁に配置されると、5だそうである。いやもっと上があって、 裁判などという現場より、留年と、法務省との人事交流、最高裁の行政を担当する部局に配置されるのが、めでたいのである。 裁判官はこういう世界に住んでいる。こういう人々にとっては、中小の労働者よりは大企業のエリート、 偏差値大学出身のお役人の方が信用できる。法廷にやって来る被告人はいつも顔色が悪く、どことなくうすよごれている。 ピカピカに血色のよい被告人というのはあまり見かけない。
  しかもである。手錠と腰縄をつけている。こいつ悪い奴、とみえる。 それがあなた、否認でもしてみなさい。悪いことをしておきながら、ように、その男が、警察官に拷問された、とでもうったえる。 警官は、 「私は、ていねいに聞き、言う通りを調書にした」 と言する。
  拷問が残虐でればあるほど、 「こんなひどいことをするはずがない」 という風に心が流れて行くのは理の当然である。
  さて、4名の裁判員 (市民裁判官) はいかにこの官僚裁判官に対抗できるだろうか。

  12人の怒れる男たちに出て来た、ヘンリーフォンダ演ずるあの男のようにがんばることができるだろうか。 もちろん、弁護人たちはここにクサビを打ち込むように、法廷の立証活動に科術をつくすであろう。 もっとわかりやすく、もっと動き回り、もっと紙から目を離して弁論をするでろう。

  捜査の可視化の重要性、保釈改善の必要性は15回、17回連載をみてほしい。
  今回は、証拠開示の必要性、裁判員の守秘義務緩和、偏見報道規制の廃止の論点についてふれたい。

  1、証拠開示

  捜査側は一般に、訴追にとって都合の悪い証拠は、公判で証拠調べ請求をしない。
  誘拐事件である被疑者が逮捕されたとしよう。電話の逆探知記録で都合の悪いものなど出されない。 ある場所からでた逆探知に、被疑者がいることは不可能だとしよう。共犯者がいた場所かもしれない。 しかし、訴追側が単独犯として事件を構成し、訴追するときは、共犯者がいたなどということになればストーリーは完全にくずれる。 事件現場からでた車輪痕が、被告人の所有する車んものでないとしよう。これまた無罪の証明に使用できる。
  被告人の記憶からすれば調書はもっととられていたのに、やけに通数がすくない。
  もしかすると、否認調書があったのかもしれない。自白の変遷も疑われる。
  証拠開示が行われれば、捜査の端緒からはじまって被疑者に容疑が絞られてゆく過程を知るのに、重要な役割をはたすのである。 捜査ストーリーの把握である。
  証拠開示の中から、決定的に公訴事実と矛盾するアリバイを発見できる場合もあろう。
  自白されている事実を突き崩す物証が、発見される場合もありうる。
  現状では、裁判所の勧告や命令がないと、証拠開示はされない仕組みだが、もっと必要的にやるのである。」

  2、裁判員の守秘義務緩和

  裁判員は守秘義務を課され、違反したときに刑事的制裁をうける構想が出された。
  裁判官が抑圧的で市民裁判官のいうことに耳を傾けず、合議の論点の設定も乱暴だったとしよう。 たとえば、全体としての雰囲気では裁判員に無罪の空気が流れていたとしよう。
  このようなときに、裁判長が論点を細分化し、無罪認定に役立つ証拠の矛盾点を指摘した上で書く無罪証拠が信用できるか、 という論点の設定のしかたで次第に有罪の方向に誘導することが無いとはいえない。 もっと端的に、裁判員への威迫的言動があったとしよう。弁護人をやっていると、すごい裁判官にあった経験は結構ある。
  以上のようなときに、裁判員は誰にも相談できないのか。 評議の秘密の利益に勝る法益、たとえば被告人の生命がおかされようとするときでも、 裁判員は刑事処罰を覚悟しなければならないのだろうか。自分の信頼する弁護士と相談することも、許されないのだろうか。
  メデイアに告発することも、許されないのか。それでよいのか。
  偏見報道禁止が何をもたらすかは次回に論ずる。