〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
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10月5日(土)、私ども夫婦の結婚式に出席して祝辞を述べて下さった、 妻の声楽の恩師・植松東先生 (国立音楽大学前学長) の大学葬に参列させていただく。 天井が高く、円型のつらなる座席が舞台をとり囲む設計の大学の音楽小ホールの正面に、 先生の健康そうな笑顔の写真が飾られていた。ひょう逸、という表現が似合う方であった。 津田塾女子大学の学長の弔辞が心に残った。学長同士としての交流の中で、先生が学生時代、 シューベルトの 「冬の旅」 ゲルハルト・ヒルシュという歌い手から教わった思い出を語っていたという。 この歌曲集の名は、亡くなった義父が、フィッシャーディスカウのレコードで繰り返し聞いていた情景を思い起こさせた。 まだディースカラの壮年時代の声だった。ドイツ語は全くヒアリングできないのだが、透きとおった秋の青い空、 冬の厳しさを想像させる遠くにはじけるようなひびきであった。 それは過ぎ去って行った時を抱擁しようとするような独特の表現だった。 それに聞き入って瞑想するようにしていた義父の横顔と、古い木造の家がよみがえった。 「これは人生の旅をうたいあげた歌曲集なのだ」 とするウィーンの老教授と、 まだ未来が無限のものだと信じて疑わない日本から来た青年留学生が、ピアノを横にして対話している様子を想像しながら、 同僚としての交友と、別離を哀悼する心のこもったことばに耳を傾けていた。 すると、はげしくすすりあげる小さな男の子の声がした。 300人ほどの会場の前の方に座った6、7歳の植松先生のお孫さんだった。 幼い子の率直な慟哭がいっそう心をかきたてる。すすりあげる声はやまなかった。 近くにいた親族が幼児2人をそっと連れ出した。33年前、祝辞を下さったとき先生は37歳の青年教師だった。 物怖じせず、人と人との距離をぐっと近くに引き寄せる妻の人物像を、ユーモアをこめて語って下さった。 大学の後援会で6年お付き合いしたが、人格形成途上にあって深刻な悩みをかかえる娘と私たちに、 とくに私に近づいて、私の知らぬ娘の力、性格上の長所を、ささやくように言って励まして下さる思いやりこまやかな方であった。 また、ときに演奏というストレスをのりこえて行く音楽学徒の内面を力強く語った。 献花のときが来た。妻と一緒に祭壇の前に立つ。教授や学生が献ずる室内楽が、おさえた音量ながらずっと響きつづけ、 会場の雰囲気の大切な部分を構成していた。私たち2人が祭壇の前に立ったとき、ふと、音楽の流れが止まった。 新しくモーツアルトの弦楽四重奏曲が始まった。再び温顔の写真の目に視線をあわせると、 私たちは白いばらの花をたくさんの花の上に重ねた。 死は全く生と切り離されたものではない。 「よく死ぬことはよく生きることだ」 (エッセイスト千葉敦子)。 人生全体が私の作品だと言えるような生涯を刻めるかが問題なのだ。 このような日に、おそらくは、私よりずっと若い人が読んで下さるはずの文章を書くことができるのは、光栄なことである。 「任意捜査の限界」 今日は、刑事訴訟法の 「任意捜査の限界」 という論点をとりあげる。 これからややつづけて、刑訴、民法を主に、ときに憲法と刑法のテーマを通じてリーガルマインドにとりくんでみたい。 犯罪がありと思料するときは、捜査機関は犯罪の捜査を開始することができる。(刑事訴訟法189条2項、191条) この捜査の一手法として任意取調べがある。任意取調べの時間、場所、承諾留置の是非 etc について、 グリーンマンション事件の判例が著名である。その問題性については後に言及するが、 ここでは、その前に述べておきたいことがある。このことは数多の教科書、判例解説でもふれられていない。 それは、いまや逃亡のおそれが少ない被疑者については、 逮捕の前の任意取調べを先行させることが捜査の主流になっている、ということである。 私自身も殺人事件で3ヶ月、経済事犯で3ヶ月、被疑者がほぼ毎日呼び出されたことを体験している。 最近、国会議員または前議員の逮捕が相次いだが、これらの逮捕の前にも、 相当長期間にわたる取調べに行なわれていると考えられる。 逮捕、2回の被疑者勾留23日間では取調べには足りないという理由で、逮捕を背景にして、 これだけ長期の取調べが行なわれるのだ。 呼び出しを受けた当事者から相談を受けた弁護人としては、 出頭しなければ逮捕される危険があること、逮捕という事態になった場合、 捜査機関がそのことにこだわり、 (やってしまった以上、自分のことを守ろうとする) 強行路線をつっぱしることがみてとれる以上、 任意出頭をすすめざるを得ない。 任意取調べには、強制捜査のような厳しい法的規制がかからない分、人権侵害の危険が高い。 そして、この手続きが、法的規制の下におかれないため、 この過程で得られた自白が、有罪認定に使われることによる冤罪をもたらす危険が高いと私は考える。 しかも、前述のように、強制捜査の前に任意取調べを長時間行なうことが、全体としての実態になっているのである。 だとすれば、この段階の捜査をしかるべき法的規制の下におくべき要請はますます高い。 しかしである。最高裁の判断はまことに残念な水準でしかない。 残念な判例ではあるが、この連載が目的とする法的なものの考え方を訓練するには好個な裁判なので、2つとりあげる。 そのあと松本サリン事件の任意取調べにふれる。 1つは、高輪グリーンマンション事件である。事案は次のようなものであった。 殺人被害者S女と同棲していたことのある男性が、自ら警察に出頭してアリバイがあることを主張したが、 これが虚偽であることが判明した。警察は容疑を深め、ある年の6月7日早朝、被告人の居室に警察が赴き、 任意同行を求めると、同人はこれに応じた。 (この任意同行というのが実は曲者である。 何名かが押し入るように入って来て、連れ去るように連行して行く。 本当は、容疑事実の告知、取調べ時間の大体の告知、出頭が任意であり、 かつ、退去もまた自由であることの告知を義務付けるべきである。 この日被疑者は午後10時頃、いったん自白したという。 それから、被疑者は自宅にもどりたくないとの希望を申し述べ、その旨の文書を警察に差し入れた。 そして、警察手配のホテルに4泊し、このホテルの代金は一泊分を除き、警察が払った。 この4泊の間、毎日、警察が車で迎えにきて取り調べを行った。この4日間の間に自白調書ができた。 が、裏づけが弱いとのことで被疑者は母親のところに帰された。しかし、8月23日、被疑者は逮捕された。 逮捕後、一旦否認していたが、後に自白に転じた。公判では自白を維持した。 この任意取り調べに対する最高裁の判断は、この取調べ以降の自白の証拠能力を問題にするほどの違法はないとした。 (最判昭和59.2.29刑訴百選16ページ) 問題はその理論である。 A @ 被告人の住居は遠くない A 挙動を監視していた B 署との往復には署の車が使われていた C 4泊5日、朝から深夜まで取り調べがされた D 被告人は捜査官の意向にそうような状況におかれていた から任意取調べの方法として妥当なものと思われない。 B, しかし、被告人は自ら宿泊を希望するとの上申書を出している。宿泊を拒否、退出を希望したことはない。 それを捜査側が拒否したとの記録はない。 C, だから任意性を否定できない。 起訴前、刑事事件を経験したことのある弁護士なら、Bの理論をみて慨嘆するであろう。 これは最高裁裁判官があまりに現実に触れていないことのあらわれである。 大橋、木下二判事は、少数意見でこれを違法と断じたというが、当然と考える。 多数意見は、殺人事件という事案の重大性、被告人は真犯人だろうという実体的真実 (心証) にひきずられているのではないか。 もっと落胆をさそう判例もある。殺人事件。被疑者は同棲していた男性。 A 前日午後11時過ぎに、任意同行の末に、一睡もさせず、徹夜で調べを続行し、翌日午後9時25分に逮捕状をとった。 任意性や証拠能力を認めるには慎重でなければならない。B だが、取調べを拒否しようとして退出を希望したり、 休息を申し出でたとの証拠はない。だから任意性は否定できない。 任意性否定の坂上裁判官の少数意見あり。 (最判平成、元年7,4百選18ページ) ここでも裁判官たちは、警察、検察の言い分をそのまま信じている。 さてここから引き出されるのは、第一に、起訴前しかも任意の段階から弁護人を選任することが重要だということである。 逮捕されたときに当番弁護士をつける現在の実務は、事態においついていないことになる。 捜査側が任意捜査の強制捜査化を図っている以上、弁護側もそれへの備えが必要である。 第二は、ロースクールでは、こうした刑事裁判の現実と、弁護士が体験している数々の現実とのきわだった格差を、 きびしく鋭く弁護士たちが指摘し、裁判官、検察官出身の教官と学生の前でデイベートし、 将来裁判官になるかも知れない青年たちの前に、披瀝することが重要である。 第三に、社会防衛、治安の維持のため (実体的真実優先)、 ある程度の適性手続きの譲歩はやむをえないとする考え方と。 いやそうではない、デユープロセスオブローは、この社会を成り立たせてゆく譲歩できない構成要素なのだとする思想の相克を、 受験生は受験生なりに深めることである。反対の立場、反対の学説を念頭におき、これでよいか、これでよいかと疑問をもちつつ、 判例や基本書の論理を追いかけて行くうちに、法的思考の力量が蓄積されて行くのである。 次回になるが、松本サリン事件の捜査過程をみると、この相克、葛藤の重要性がおわかりいただけよう。 |