〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法
リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


裁判官の心のうち (2004年 2月25日)

  裁判官はいかにして、甲を勝たせ乙を負かせるのか。
  また有罪、無罪をどのように判断するのか。
  裁判官が内心を語ることはまずない。ある著名な刑事裁判官に、無罪事件の判決のことを聞いたことがあった。
  すると、あっ。とんびが飛んでゆくといった感じで話しをそらした。いやな話題なのだと察してその話はやめた。
  刑事事件でどんなことを考えているか、その分析は多くの弁護士がやっているし、あまりあたらしい話題でもない。
  ここでは民事事件の心証のとりかた、民事裁判官がどんなことを考えて判決にむかっているか、 一人の民事法廷弁護士が見た観察記を書いておきたい。

  それはどうということはない、ごく普通の事件であった。
  35年のキャリアがあろうかと思われる、ベテラン女性裁判官であった。
  和解のため裁判官室の隣にある小さな部屋にみんながすわっていた。 「この事件ですけどこんなところでどうですか」 と、あまり重々しくない感じで彼女が案を示した。
  なんだかその提案の調子が軽く浮かない感じで、双方の弁護士は沈黙していた。
  「あのですねえ。そんなに深刻に心証をとるわけじゃあないんですよ」
  「要するに、この事件はこの辺じゃないかなあ、という感じで。 厳密に証拠を判断したりするんじゃなく、筋を読むというか。その辺なんですよ」

  つぎは14年裁判所の中にいたという知人の話である。
  「訴状と答弁書を読んで大体筋を読みますね」 「弁護士になってみると、それじゃ困ると思いますけどね」
  待てよ、そうすると私たちが汗をかいてつくる準備書面や集める書証、ものすごい労力をかえる証人尋問はいったい何のために?

  もう一人は、60歳まで裁判所づとめを終えた、もと書記官の話。
  「こうも見えればああもみえるというように、心証を揺らしてゆくということはないですか」 と手を波間にゆらすような動作で聞くと、 いやそんなことをやっていたら裁判官は死んでしまいますよ、というのである。
  なるほど、大体のところで筋をきめると、あとは、それに都合のよいように証拠を集めてゆくということらしい。
  そして、それに会わない証拠や主張はうるさがってみようとしないのである。
  いつまでもこだわる弁護士は変わり者で扱いにくいやつとして、裁判官たちのランチの話題になるのである。
  私などその話題に上っている口かもしれない。名誉なことであるが。

  赤字と黒字という話を聞いた。
  一人の裁判官が200件から300件の担当事件をもつ。名前、顔を一致させよと言うのは酷だ。 しかも、一月に20件から30件の新件がまわってくる。それより多く事件がカイケツつしなければ、事件はたまる一方である。
  つきに5件は落とさねばならぬ。落とすとは終わらせることだ。どうやっておとすか。和解してくれればありがたい。
  和解をどうやってやるかはよく話されていることなので、ここでは判決をどう書くのかにふれよう。
  どう書くのかとはどう審理を進めるかなのである。

  そこで早く仮説を立てるという話になる。訴状と答弁書で検討をつけるのである。
  審理計画をたてるというと聞こえはよいが、どっちが勝ちと早くみきわめをつけてしまうのである。
  ここで仮説について、斉藤茂男という著名なジャーナリストが言い残した言葉に触れておこう。
  インテリはある物語にであうと、あらかじめ自分がたてた貧しい仮説にあわせて、それを理解しようとする。 しかし、仮説というのは取材によって壊されてこそ仮説なのだ。壊されなければ取材が不足とされ。 現場に入ると、自らの貧弱な予測よりも豊かな現実が仮説を破壊してくれるだろう。
  現実が準備の段階でたてたイメージとちがって見え始めたとき、はじめて君は事実の入り口にたったのだ。
  裁判官たちの仮説は、じぶんたちの経験の一面性についての謙虚さにかけると私は思う。

  さて、いままで書いてきた話は、私たちの日常でよく見かけることである。 要するに事なかれ主義であり、自分たち (専門家、医師、裁判官) がよければよいのであり、多数決主義である。
  原則にこだわるやつは、うるさいと思う主義である。
  保守革新、官民とわず、日本中にはびこる官僚主義である。だから司法部がそうであっても、目くじら立てることはないといえるか。
  そうではない。司法分野ではこれはあってはならない、腐敗の元素なのである。
  研修医の話題などで、医学の分野のことが批判にのぼるが、司法も同じ批判にさらされねばならぬ。とくに裁判所が。
  良心という憲法の用語がある。これを正義感とよびかえるとわかりやすくなると、私は思う。
  多数決とか、みんながこうしているからとか、大体こうだからという思考方法を裁判官はやめるべきだ。
  そうではなく、主張をだしつくさせ、証拠を出させ、偽造や偽証には厳しく対処し、 心証は自由に動揺させ、最後に自分の良心 (正義感) に聞くと、甲が勝ちだと思えばそれに従う。
  そして、結審してもなお心証がととれないときは、立証責任の分担の法則で勝負をつける。
  裁判官がこのように思考を重ねていることを信じて、弁護士たちはくたびれはてるような毎日を重ねているのである。

  法科大学院の入試もほぼ終わり、一度は報道もかまびすしくなると思われるが、 伝えられるような選抜方法や教育内容で、ここで期待するような裁判官増の変革が行われるかについて、私は厳しい予測にたつ。 なぜなら、腐敗の害毒の中心にあったエリート中心主義は、改善されるどころか悪くなったおそれを感ずるからである。
  出身学部の偏差値が話題になる。上位何校とかが話題になる。 これで、もっとも苦しい目にあう人々が涙をふくハンカチの苦さが、大学院生たちの心に座るだろうか。

  法科大学院試験に合格した人々に言いたい。
  絶望の中にある人々に希望を語る法律事務所の門をたたけ。そこで日夜苦労する弁護士たちの喜びと苦さに共感せよ。 自分だけの幸福をえがくようなら弁護士志望を、否、法律家志望を断念せよ。
  きびしすぎたか。しかし現実は、現実が諸君によせる期待はそういう苦さに満ちているのだ。