〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
     痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
     ──「自分の頭で考える」とは?
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
50.リーガルマインド
    ──テンプレートの構築──
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法 53.強制処分の定義と捜査比例の原則

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


類型証拠開示――公判前手続き その3 (2009年1月4日)

  類型証拠開示と 「関連性」

  類型証拠開示につき、被疑者、被告人の供述につき、判例が法316条の15 8号を援用して取り調べメモまで開示させる傾向にあることについては、その2で触れた。
  この傾向は、自白調書の任意性の審理は録音テープまたはDVDの存否によって決着しようとする裁判官たちの研究が進んでいることの関係があるように思われる。
  (司法研修所編 裁判員制度の下における大型否認事件の審理の在り方 法曹会刊 61ページ以下とくに77ページ以下参照)

  そのことは別に書こうと思う。
  今回は、法316条の15 5号6号の検察官請求証拠以外の供述録取書の開示につき、 316条の15の立法趣旨をめぐって興味深い理解の分岐があることについて検討したい。
  それは、大阪高裁決定平成18.6.26である (平成18年版 重判 191ページ以下掲載)。
  それは開示をもとめる証拠に含まれる供述事項と、 検察官請求予定証拠に含まれる供述内容や検察官請求予定証人の証言に含まれる供述事項との間に、関連性を要するかという論点に関係する。
  上記大阪高決 (以下本件高決という) は上記の意見の分岐に関連する決定である。

  本件高決は、提示命令により証拠開示を求められている調書の内容を検討した上で、 1、調書と供述者が公判で証言すると予測される事項との間には関連性がないとの判断をした。 2、加えて、証人の証言内容と開示を求める証拠 との間には関連性を要するという規範的判断をした。
  前記重判岡慎一解説は、予測証言内容と開示を求める証拠に含まれる供述内容とが直接矛盾齟齬しないとしてもなお、 他の証拠 との齟齬や矛盾により、同証人の観察記憶の正確性の検証に資するから、本件高決の判断には異論があるとする。

  本件高決と評釈との間のどちらをとるべきかは、判例要旨と解説を比較しているだけでは決着がつかないように思う。
  問題は、開示すべきか否かの判断に重要性、相当性という要件を要求した316条の15の立法趣旨だと思う。
  いやそもそも公判前整理手続きにより広汎な証拠開示を可能にした316条14、15、20の新証拠開示制度の趣旨である。

  そこで関係文献をみてみよう。
  百選61ケースの解説は証拠開示制度の趣旨(公判前整理手続きに限定しているわけではないが)を二つあげる。
  1、 証拠開示は早期円滑な争点整理に資する。実体的真実の発見にも資する。
  2、 証拠収集において捜査側に劣る弁護側への証拠開示による弁護側の防御の必要
の2点である (百選128ページ)。

  上記2の理由からすれば、本件高決は弁護側の防御の必要への配慮があまりにもなかったといえるのではないか。
  この点で評釈者のほうが条文の立法趣旨にかなっていると思われるのであるがどうか。