〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


読者の感想 (2003年8月8日)

  「今日は私の原稿は未完成である。しかし、よく考え抜かれたリーガルマインド論の返信を、 56期の司法修習生からいただいたので、ご本人のご了解をいただいて掲載する。著作権はご本人にあるので念のため。」

  梓澤先生,おはようございます。56期司法修習生のT.Nです。先日は,事務所訪問させていただき,ありがとうございました。 先生から, 「法学徒が,最初,離陸するのは,どのようにか」 というお葉書をいただいてから,そのことを時々考えております。 私がご質問の意味を十分に認識できているかも不安ですが,私は,やはり,法的安定性と具体的妥当性との狭間で悩みつつも、 自分の頭で,その両者のバランスを探り出したときが離陸のときなのだろうと思います。 初学者のうちは,基本書,あるいは,予備校テキストに書いている判例学説を絶対視して,その枠から外れず, 結論の妥当性を犠牲にするか (従来の判例学説の過度の重視),自分の望む結論を導くために, 設問ごとによって立つ説を変えたり,原理原則を捨てて,小手先の論理力だけで結論を導いたり (体系の欠如) すると思うのです。 それが,勉強が進むにつれて,自分の中で,自分なりの法体系ができ,その体系の枠組からものを考えることができるようになり, 初めて見る問題もその体系の中から一応の妥当な結論を導こうとし始める。 そうなったときに,私は,その人が法律家になったのだと思っています。 そして,そうなるためには,大学で勉強するか,予備校で勉強するか,基本書を使うか,予備校テキストを使うかに関係なく, 自分がどういう法体系を望ましいと考えているのか,その法体系はどういう理念に基づいていて, それゆえにどういう限界を持っているのか,を自分の頭で考える姿勢が必要なのだと思います。 そういう意味では,およそ法律家というものは他人の言うことを素直に鵜呑みにするような人には向かない職業であり, むしろ,他人の言うことを疑い,納得するまでは疑問視し続けるという意味での天の邪鬼にこそ向いている職業なのかもしれません。
  以上,まだ実務に就いていない者の戯言ですが,先生にいただいた 「宿題」 の今の段階での私の答えです。
  今後も,ご指導ご鞭撻よろしくお願い致します。