〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


捜査の可視化が必要だ (2003年10月15日)

  逮捕、勾留されたまま事件が進行するとき、実務家はその事件を 「身柄」 (みがら) といいならわしている。
  弁護士なら 「いま、身柄を3件かかえていまして。きついんですよ」。とか言うし、 検察官なら 「身柄の新件が配点されて、ちょっと忙しくなっちゃって」 などの会話をかわす。

  私の実務修習地は東京近郊だった。おそらくは明治時代に建てられたはずの、 裁判所の庁舎と検察庁の建物は同じ敷地の中にあった。
  4ヶ月ずつ弁護、民事裁判、刑事裁判、検察といった順序で、修習生は配属された先で実務家の指導を受ける。
  検察修習のときには、捜査担当の検察官の部屋に配属されるから、取調べの様子を目のあたりにした。

  新しい身柄事件が配点されると、検察官、検察事務官、それに二人の修習生がいる部屋の空気には緊張が加わる。
  手錠をつけたままの被疑者が連行されてきて、検察官の机の前に座る。
  調べの最中は、検事は外部からの電話にはほとんどでない。次席という検事正の次の席次の検察官から電話があったときだけ、 検事は口調をあらためて受話器をとった。
  検事の机の横に、直角にならぶように机がおかれている。それが検察事務官の机だった。
  そのころは手書きで、検事が口授する文章を検察事務官が調書の用紙に書きつけてゆく。いまはワープロだが。 もう腱鞘炎という職業病が知られていたが、昼休みなど上腕をさすりながら、「検事さんの中には、 口調が早い人がいまして、こちらの書くスピードなんかはおかまいなしですから」 などと愚痴をこぼしたりした。

  ここから先は、事実にもとづいてはいるが、フィクションである。ただ実態はゆがめていない。

  修習生の工藤が配属された検察官の部屋に、公務執行妨害事件をおこしたという被疑者の事件が入った。 手錠、腰縄で連れてこられた青年は顔色がよくなかった。20歳になったばかりの若さで、ジャンパー姿だった。
  腰のバンドは抜かれていて、それがいかにもミガラの人という印象を与えた。
  実務家の隠語で、公務執行妨害事件のことをコーボーという。
  「今度の事件はコーボーのミガラです」。と検察事務官が告げると、長身で痩せ型、ことばがはっきりせず、 含み笑いをよくする検事は 「うん」 と、声にならないような声で答えた。
  コーボーというと、学生運動の闘士がくるのか、とこちらもすこしあらたまったような、緊張の増すようなとにかく違った気分になる。 そのころ法廷は、ほぼ毎週学生たちの公安事件がはいった。
  法廷ではよく波乱があった。裁判長に執拗にからんだ被告人に退廷命令が出ると、 拘置所の係官と廷吏が学生の体の上にのしかかるようにして腕をつかむ。
  「いてえ、いててえー」 という悲鳴があがったが、その声は悲痛というほどでなく、 どこかその場をプロテストの場にかえようとするような意図的な響き、ときに少し、おどけた調子もこもっていた。
  その訴訟指揮をしている裁判長は、どこか人をくったような、話し方をする人だった。 被告人の名前を尋ねる人定質問のときに、 学生から 「日本では人に名前を尋ねるときには自分から名乗ることになっておる」 といわれた経験を、 面白おかしくしゃべる時など、本当に楽しそうにその場面を再現していた。

  エ藤はコーボーというと、あの法廷の学生の少しのんびりした響きのさけびと、この飄逸な裁判長の表情を思い出すのだった。

  だが、やってきた青年は、学生ではなかった。街で酔ってクダをまいているとき、 警官への絡み方が度を過ぎた、というような事件をおこして連れてこられたのだ。
  聞いていると、暴行はなさそうだ。
  「こんな程度でコーボーかあ。ちょっと行き過ぎじゃないの」 と、エ藤ともう一人の修習生は内心思いながら、 自分に配点された事件の仕事にとりくんでいた。
  夕方になって、木造のぎしぎし言うような古い建物の室内にも明かりがはいった。
  警察の留置場に青年が帰される時間だ。同行してきた警官2名が呼ばれ、手錠、腰縄がつけられる。
  真ん中に青年をはさんで、2名の警察官が部屋を出てゆく。

  すると検事が、その背中に向かって声をはりあげた。
  「いいか。なめるなよ。コーボーってのはな、軽くないんだ。覚悟しておけい」
  被疑者の顔は見えなかった。だが一瞬足がとまったようだ。被疑者はふりかえらないまま部屋を出て行った。
  検事はとくに解説を加えなかった。いつものように仕事をおえると、修習生は定時に帰った。 だが工藤は、コーボーという構成要件の特別の性格、それに、権力にたてつくものどもは、 政治集団であろうと、酔っ払いであろうと、容赦しないという検事の心の動きをかみしめていた。

  修習生は、検事の取り調べは見ることができたが、警察の調べを見る機会はなかった。

  梓澤は警察の取調べを、直接には一回しかみたことがない。 珍しい体験なのだが、弁護士になって数年くらいのとき、任意捜査の取調べに立会い、 調書に弁護人としてサインするところまでいったのである。
  しかし、被疑者を体験した人々からは取り調べと同時進行で、数え切れないほどたくさん話を聞いている。 拷問をうけた体験も聞いているが、ここで強調したいことは、取調べとはヒアリングではなく、 捜査官があらかじめ持っている事件の物語イメージを、文章化してゆく作業であるということだ。
  これに被疑者が異議をさしはさむと、検察、警察のいずれも憤りをあらわにする。むっとするのが常態だ。
  怒鳴り声をあげる、そんな細かいことにこだわるなという。 つまりは、とてもはねかえせない圧力で仕事が進行し、できあがったものはとてつもなく嘘で固まっていたり、 どことなく違っていたり、とにかく、被疑者の認識や記憶と違っていることが少なくない。
  いままで拷問の残酷な場面を主張することが多かった。 それはそれでよいのだが、取調べという仕事の流れ、手続きの中での位置を再確認し、 その中に、トピックを配置して行くと、それは、その場にいなかった人をも納得させるストーリーになることを、もう一回考えてみたい。 自白調書の任意性や信用性を問題にする事件は、挙げたらきりが無いのである。
  だから、その作成過程を可視化することは、きわめて大切であるとの主張が弁護側から出ている。
  とくに、裁判員制度の導入にあたっては、可視化なくして裁判員導入することは有害であるとの意見も出ている。
  こういう批判に対して、いや取調べというものは、捜査官と被疑者が深い人間関係、信頼関係をつくって、 真実を吐露させるものなのだ。可視化すればそれは不可能だ、という見解が対置される。
  これをもう少し、俗耳に入りやすく語れば、悪いことをした人間が自らその悪事を白状するはずがない、 ならば捜査官が粘り強く説得し、ときに長時間になることがあっても取り調べは許されるべきである、ということか。 検察官の説く文章によれば、可視化などは、およそ実態にあわない、とでもいうところらしい。
  刑事訴訟法の法律論の前に、とても深いところにこの国の刑事手続きの文化、哲学、原理が横たわっている。

  ところで、読者は可視化 (ビデオ、録音装置などによってすべての取調べを、検証可能にすること) に賛成か。
  一方における無罪推定、一方における治安維持、実体的真実の発見の要請のバランスを考え抜きながら、 結論を見つけてゆく問題だが、前回紹介したように徹夜の取調べ、 4泊もの宿泊も任意取調べとして容認する裁判所のもとでは、このくらいの措置をとらないと冤罪はなくならないといえよう。
  ちなみに渡部保夫北大教授は、 「無罪の発見」(剄草書房) という著書のあとがきで、 冤罪事件のほとんどは、可視化によって防げたはずと説く。
  オーストラリア、カナダ、台湾ではこの措置はすでに実現している。
  だが、この論争は、日本の刑事手続きの構造のとても深いところに根ざしているのであって、生半 (なまなか) では解決しそうもない。
  受験生おなじみの論点でいうと、 「身柄の被疑者は、取調べ受忍義務があるのか」、 「刑訴法198条 1項但し書きの解釈」、 「被疑者段階の黙秘権保障の内容と限界」 あたりである。
  実務家的な視点でいうと、学説は捜査実務が取り調べ偏重 (上品にいうと取り調べの有用性の強調) におちいっている状況を、 もっと実務に即して、痛いほどに知るべきだと思う。
  さらに言うと、捜査実務の後ろには、犯人はきちんと捕まえ、逮捕したら逃さず自白させよという世論があり、 その重圧を意識しながら、学説たとえば、取調べ受忍義務の否定を展開してゆく、 受験生は反対説を意識しながら、自説を深めてゆくべきだということを言いたいのである。

  連載のはじめに強調したが、なぜ、ある問題が論点に登場するのか、ということの考察が大切なのだ。
  繰り返そう。なぜ 「取り調べ受忍義務の存否」 が大論点なのか?