〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


定義の働き (2003年7月3日)

  今日は、離婚事件と、個人情報保護法と、先日来話している定義の話とを一緒にしてみようと思う。
  六法全書がそばにある人はそれを見ながら聞いてもらいたい。 民法770条1項2号には、配偶者に不貞な行為があったとき、と書いてある。 その前の項本文には、左の場合に限り離婚の訴えを提起することができる、とあるから、これが裁判離婚の理由というわけである。 一方が離婚したくなくても、これがあるときは、離婚を請求できる理由となる。
  さて不貞行為とは何か。その定義は。私が体験した反対尋問はそのことを考えさせた。 話はデフォルメしてわからないようにしてあるし、ずっと以前のことなので念のため。

  妻ある中年の男性が女性を家庭の外に作って、毎日夜遅く帰る。収入を家庭に入れない。 思いあまって離婚をしたいと夫に申し出たが、世間体を気にして受け付けない。
  事務所に相談にみえた。こういうときは、調査事務所に尾行をたのむ。尾行は単価が高い。 実はその依頼の仕方にもノウハウがあるが、秘密にしておこう。
  「先生、写真がとれました」 と連絡がはいったのは、2週間後であった。
  何枚かの写真は、奥さんに聞いてみると夫そのものだった。 手をつないでラブホテルに入ってゆくところ。2時間半後に、これまた手をつないで出てくるところが写真におさまっていた。 夫の尋問の日が来た。
  裁判官は僕の苦手の渋面であった。こういう決定打の材料があるときは、力をためること、すぐに材料を出さない。 もちろん証拠は手元に止めて、提出しないでおく。 僕の弱点なのだが、大事なところで肩に力がはいらないように、息をたっぷり吐いておく。 決定的なものを握っているという印象もあたえないように。夫は、女性との親密な関係について、白を切りとおした。
  「あなたは、○○さんという人を知らないですか」
  ごくんとつばを飲み込み、のど仏が動くのが見えた。しかし、顔には一切動揺が見えない。 傍聴席には奥さんだけがいて見守っていた。
  「なんどか、あなたが留守のときに女性から電話がかかってきているんですが」
  「いや、とくに親しくしている女性などいませんから」
  「もし、この決定的ポイントについてうそがあると、あなたの話は一切信じられないということになるが、いいのですか?」
  「ちっ。くどいね、あなたは。いません」
  「そうですか。ではこれはどうですか」
  「裁判官。のちに提出する甲○号証の1ないし5を示してよろしいですか」 といって、僕は写真を証言台の机に並べた。
  「この写真の男性はあなたですね」
  一瞬の沈黙のあと、答えがあった。
  「そうです」
  「2時間、この女性とホテルの部屋にいましたね」
  「…………」と、答えはなかった。

  こういうとき大切なのは、勝ち誇った顔をしないことだ。毛ほども。鼻をぴくんぴくんさせたりしない。 なぜってこれは美学の問題である。
  将棋のタイトル戦なんかで、終わったあと感想戦というのがあるが、勝利した側の表情が参考になる。 決して笑わない。笑いをかみ殺してもいない。ひたすら勝ったことが恥ずかしいような申し訳ないような。
  話は飛ぶが、研究会出席のため、ある偏差値大学 (私の表現で世間では一流校という) の校舎に出入りしたときのことである。 入学試験の発表の日であった。大声を出して、合格した人間を胴上げしていた。あたりかまわず、何回も何回もである。 この無神経さには驚いた。そばを合格できなかった人が通って行くそのそばで。 これを放置している学生や先輩や教員の繊細さをうたがった。

  法廷に戻る。
  夫は答えに窮していた。僕は追い詰めたと思った。
  渋面裁判官が、僕にむかっていった。
  「あなたねえ、かんじんなことを聞きなさい。まわりばっかり聞いているじゃないか」
  こちらがとまどっていると、私が聞く、といってはじまった。
  裁判官、 「なかで何をしていたんですか」
  この先の答えがどうだったか、どうしても思い出せない。

  定義にもどる。不貞とは何か。
  配偶者が継続的に性的関係をもつことか。1回はどうか。
  プラトニックラブのほうが破壊力が強いと僕はオモウが、それは法律論としてはどうか。 メリルストリープとロバートデニーロが出る映画があった。デニーロがメリルに恋する。というか相思相愛である。
  友人に部屋を借りて、二人だけで会う。最後まで行かなかった。
  妻 (映画の) にその夜のことを問いただされた。
  「どうしたの」 [Did you make love with her?]
  「I couldn’t」
  びんたがとんだ。
  できないという精神的高揚がゆるせなかったのである。妻は以降一切を拒んだ。夫婦は離婚した。
  これは民法770条にいう不貞行為か。
  民法770条の一号から四号は、いったい何を列挙しているのか。
  ここから先は読者の勉強である。もどるが大事なのは 「定義の働 き」 である。 ただし自分流はいけない。条文、判例や学説等根拠がなければ、それは誤りになり零点である。
  これは昔の事件だった。 さてここから先、もしも、夫が自分は尾行されているようだがとして、調査事務所に 写真を個人情報だとして個人情報開示請求をした場合どうなるのか。
  写真は個人情報か。これも定義の話だが、長くなるので次回にしよう。