〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
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在日韓国人、朝鮮人に国民投票の権利を与えるべきか (与えないと違憲か)、有権利を与えることは違憲か、という問題である。 基本書、松居茂記教授のはしがきに、「憲法学を学ぶ目的は、憲法解釈という題材で、リーズニングの訓練をすること、 法律家のようにかんがえることにある」 とあった。 対立する学説をよく勉強して悩み、最後に自説を選択することで思考が鍛えられるのだ、とあった。 賛成である。法律家の一人として思考のプロセルを提示しよう。 さて、憲法学上、これはいかなる論点を含む問題なのか。 憲法三原則の一つ、国民主権の 「国民」 とは誰のことか、という問題である。通説は次の考え方をとる。 憲法改正に関する最高の決定権 (主権) に関わることであるから、在日外国人が国民に含まれない以上、 国民投票に参加させなくても違憲ではない。 さらにすすんで、国民投票に外国人を参加させることは、国民主権の原則に反する、というべきだ。 こうも言える。この問題はあまりにも当然すぎて、有力な論点として登場して来なかった。 地方参政権=まあまあの対立 国政参政権=有力な積極説なし 国民投票権=あまり言及されていない という状況である。 憲法学者ないしは私たち法律家の議論状況は、これでよいのか。 国民投票法案が現実に浮上してきた以上、しっかりと考えなければだめだ、というのが目下の私の問題意識である。 そんな日本国内の問題に在日が関われるか、責任をとれない、関わった以上、 あなたも参加したのだから結論を甘受せよ、とせまられても困る、といった反応もありえよう。 しかし、ここではあくまで、憲法学的な思考の例題として聞いてもらいたい。 もどると、国民主権とはいかなる原理と考えるのか、によって違う答えが出る。 1.国民主権とは、君主の主権を否定し、 ふつうの人々の上にたつ超越的な存在を認めない、という原理にねざした統治の原理である、と考えてみよう。 それは (民衆、市民、人民―people) と、国家意思の決定を一致させようという考え方である。 さらにその根本には、およそ国の権力の源泉は、個人の尊厳に立脚するとの考え方がある。 そのように考えると、国民主権にいう考え方から、外国人 (日本国籍を持たざる者) を排斥することはごく当然、 論理必然的な回答とはならない。 2.より実質的に、具体的に考えてみよう。国家意思の選択 (例えば憲法改正) によって影響をうける位置にある点で、 定住外国人と、日本国籍を有する者に差はない。 第9条が改正され、戦闘行為に日本の軍隊が参加する際、その戦費の負担は同様にのしかかる。 徴兵制がしかれれば、青年は軍隊に入ることを義務付けられる。 それでは、といって、オーストラリアや韓国やドイツに逃げ出すことが出来ない。その点で全く日本人と変わらない。 そのような者が、影響を受ける国家権力の行使の方向について意見を表明し、一票を投ずることは、当然ではないか。 3.次に歴史の問題がある。 在日韓国人は、朝鮮半島が日本の植民地であった頃、強制執行、 または、土地取上げによる極端な貧窮で民族移動を余儀なくされた。そして、その時代、日本国籍を強制されていた。 日本の敗戦に際して 180万人の朝鮮人が帰国したが50万人は残留した。 サンフランシスコ講和条約の締結により、日本が朝鮮半島出身者に行使する主権を失った。 問題はその先である。よって、朝鮮半島出身者は日本国籍を当然に失った。以上の解釈を日本教育はとった。 これを確認したのが、1952年4月19日付け法務省民事局長通達である。 朝鮮人に対して統治権を失ったのは、日本という国家の側の事情に過ぎない。 国籍を有することは永久にその国土に在住し、労働し、生活する権利を意味するから、 この場合在日朝鮮人は、国籍を有する権利を奪われたのである。 それが意味する差別、生活の上での苦しみがいかなるものであったかは多言を要しない。 与えられて、しかるべき国籍が奪われ、再度の付与がされなかったのである。 国籍帰属の実情において、あるべき状況と現実とにこのような差異がある以上、 国籍の有無をもって主権者か否かの基準とすることは出来ない。 このように国民主権の由来にさかのぼって検討すると、定住外国人を主権者の中に含める方が論理的で、自然のように考えられる。 だが、国政参政権、国民投票権に定住外国人を含めるべきとする説は、有力でないようだ。 一方において、参政権は主権的地位の本質的定住だから、 参政権行使を外国人に認めることは国民主権原則に反する、との学説が有力だという。 (奥平康弘憲法L有斐閣1993 P55〜56) つまり、我が説は非有力説なのであるから、通説の論理を紹介し、それに対するコメントはしておく義務があろう。 だがそれは次回に譲りたい。 ただ一つ言っておきたい。在日外国人を主権者からアプリオリにする思考は、戦後の憲法学の弱点、 いや、日本の民衆の思考の弱点を作り出していると思えてならない。 1960年代の公民権運動の洗礼をくぐっていないアメリカの民主主義が、アフリカ系市民をうち外におき、 白人だけの民主主義であったように、国籍を奪った外国人をうち外におく憲法秩序とはいったい何なのか。 このあたりのことを在日朝鮮人の側から、するどくついたのが、甲建次氏の 「日本国民論 (筑摩書房)」 であった。 〈参考文献〉 浦部法穂 憲法学教室 (日本評論者) 同 定住外国人の参政権 (日本評論者) 拙者 在日外国人 (筑摩書房) |