〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 ──「自分の頭で考える」とは? 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 50.リーガルマインド ──テンプレートの構築── 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
53.強制処分の定義と捜査比例の原則 |
類型証拠開示――公判前手続き その2 (2008年12月31日) 公判前整理手続きでは、315条の15 七号の取調べ状況報告書の類型証拠開示が注目される。 この条文が実際の弁護活動ではどう生かせるのか、一つの事例をとって検討してみよう。 志布志事件では、新聞記者の努力によって調書になっていない 「取調べ小票」 と呼ばれるメモがあることが明らかになった。 メモというと軽い響きだが、取調べ状況報告書である。一般に刑事事件の取調べ官たちは、被疑者 (たち) の言うことを聞き取る役割を与えられているわけではない。 捜査本部の幹部が想定した仮説 (物語) をなぞることを言わせる (彼らの符丁で 「うたわせる」 という。) ことである。 被疑者がうたわないとき、すなわち否認したり、違う物語を言ったときは調書にとらずに取調べメモ (取調べ状況報告書、志布志事件では取調べ小票といった)、 を作成する。しかも、この取調べ状況報告書は捜査幹部(ときに署長、捜査本部長)が稟議の印を押すのである。 このような文書は、取調官たちの個人的な備忘録でなく、公文書である。したがって、これは開示の対象となる、 との論理を採用したのが平成19年12月25日最決であった。 これが開示されるなら、弁護活動には次のように生かせる。 すなわち、自白調書がされる前に3回否認の状況を記載した取調べメモがあれば、その否認から自白までの変遷がなぜ生じたのかを検討できる。 公判前整理手続の一般的実務として、弁護側から検察に対し、留置人出入簿、取調べ状況一覧表につき開示や呈示を求めれば、 裁判所は検察側にそれを勧告するはずである。 ならば、取調べ時間、留置所から取調室への出入りの検討により、供述の経過はたどれることになるだろう。 この外形的状況の中で、取調べ官の証言と被告人の供述とを置いてみるとき、自白調書の任意性や信用性のなさは、法廷に明らかにできるはずである。 否認の3日間、被疑者は朝9時から夜の12時まで、昼食、夕食休憩各1時間を除き、13時間ぶっ通しの取調べを受けていること、 その中で否認を貫いていることを明らかにできる。 一般通常人の感覚からみて、この被疑者は犯行をやっていないということになるのではないか。この開示証拠は法廷でも使えるということになるだろう。 証拠開示につき注目すべき判例の群があるが、大きく二つに分かれる。 ひとつは、法316条の15 八号に関するものであり、もうひとつは同条 同項五号六号に関するものである。 今回はこの原稿に関係する八号関係だけを記しておく。 1、 平成20年9月30日、2、同年6月25日、3、平成19年12月25日の最高裁決定である。 1は、警察官の私物である大学ノートに記載した取調べメモが主張関連証拠として開示 (316条の20) さるべきというものである。 警察官の職務の執行としてなされた公的な文書という規範的評価をした。 2は、犯罪捜査規範にもとづく備忘録であり、(筆者注:いま検察官の手元にないとしても) 証拠調べが行われる場合がありうるので、 証拠開示の対象となるというものである。 3は、検察官が手元に保管していない取調べメモでも、警察官が織女魚保管しており、検察官において容易に入手可能であるとの状況が確認できれば、 証拠開示の対象となるというものである。 取調べの経緯、内容につき記録した文書は供述録取書でなくメモであっても、 一般に316条の15 (類型証拠開示) ないしは法316条の20 (主張関連証拠開示) の対象となるという判例がほぼ固まったといってよいのではないか。 このことは裁判員制度の施行をにらんだ公判前整理手続きの制度設計の基本から来ていると見られる。 つまり自白の任意性を争う事件は長期化する傾向がある。それを回避するには、録音、DVD などの可視的記録が早い。 しかしながら、検察官がすぐにその立証方針を採るとはいえない。 であれば、それにかわって取り調べの実態にかかわるメモは積極的に出させようという裁判所の傾向的意図を一連の最高裁決定に感ずるのである。 (ローの学生は、さらにつっこんで 「裁判員制度の下における大型否認事件の審理の在り方」 司法研修所編61ページ以下を参照されたい。) |