〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
|
憲法34条の規定をひろげてみよう。 何人も、理由をただちに告げられ、且つ直ちに弁護人を依頼する権利をあたえられなけらば、抑留又は拘禁されない。 ただちに弁護人を依頼する権利を与えられなければの英語ヴァージョンは、with out the immediate privilege of the council である。 英語を出すのは、きざを気取るためではない。憲法の条文のより具体的なイメージをつかむためである。 immediate である。直ちにである。 さて刑事訴訟法39条1項の条文は、憲法34条に由来すると説明される。 二つの条文をコピーし、並べて比較してみよう。 法39条1項は拘束された被疑者は立会人なくして接見できるとしている。 (書類授受の権利のことはしばらく置く) 拘束された被疑者が弁護人を選任する権利を与えられる、 しかも、ただちにという憲法34条の条項から39条がなぜ出てくるのか。 そんな基本書にかいてあることもう一度聞かないでくださいよ、というなかれ。 なぜだ、と知識の記憶を振り払って自分の情報、自分の情念、自分の想念で必死に考えてみよう。 私は弁護士で被疑者との接見を何度も経験しているから、憲法34条と法39条1項の間の階段、 論理の飛躍を自分の体験で埋めることができる。 それはイスラエル人女性との接見であった。逮捕された翌日である。全く身に覚えのない冤罪で彼女は令状逮捕された。 逮捕の翌日、検察庁に連行された。東京地方検察庁の地下室には弁護人との面会所がある。 これは、他の地検ではあまりない。 幅2メートルくらいの白い壁の部屋の真ん中に、自由の身にある私と、恐ろしい拘束状況におかれた彼女を隔てる厚いガラスがある。 扉があくと彼女が入ってきた。 英語で私が弁護士だと告げると、彼女はガラスの向こうに立ち上がって取り付き、 自分の体を硝子にはりつけるようにして、目を見開いて顔をゆがませた。あれほどの恐怖の表情を見たことがない。 私がなんと言う言葉をはいたか、具体的な記憶はない。 ただ無実の決定的な証拠を握っていたので、胸の中で 「あなたを助けることは必ずできる」、と叫んでいたことは確かだ。 検察官にある証拠書面を出すと、検察官は勾留請求を断念し、彼女は釈放された。 これは物語の始まりに過ぎず、じつは大変な弁護活動が始まるのだが、今日はそれ語るときではない。 しかし、いえることは、孤絶の環境の中で弁護人だけが、被疑者とされた人の味方であるということなのである。 そして、弁護人を依頼する権利とは、ただ弁護人選任届けを書く権利ということでなく、 絶海の孤島におかれた人間のそばに、人間としての温かみをもったもう一人の他者を置く権利が、 人権として保障されるということなのである。 基本書では、憲法34条から法39条1項への論理的階段を、弁護人依頼権の実質的保障と表現している。 (たとえば田宮新版145ページ、白取2版176ページ) この実質的保障という言葉をそのまま記憶したり、逆に、読みすごしたりしないようにしよう。 そうではなく、形式的選任にとどまらず、弁護の中身のつまった実質、つまり弁護人という人間と会うことができ、 その専門的知識による助言をうけ、相談をできる実質的権利が、憲法上保障されていると腹に落とすべきなのだ。 最高裁判例の平成11、3、24の法39条1項は、憲法34条の弁護人依頼権の保障に由来するもの、 という原理的宣言の深さが胸に響くのである。 法39条三項の指定の要件論の分析、理解、記憶はその次の学習である。原則の理解が先である。 そのような憲法に由来する権利なのに、指定によっていま面会したいとする弁護人を今合わせず、 何時にと指定することがなぜ合憲なのか。 その理由は、基本書と判例に譲る。しかし看過できないのは、最高裁判例もこれこれの条件をつけて、 これこれの条件が守られる限りにおいて合憲なのだとの、限定的合憲解釈の手法をとっていることである。 (平成11,3,24最高裁判例の3条件参照) もう一つ。切り札となる、あまり出てこない、ぎょっとする言葉があることに注意しよう。 それは、 「もっとも憲法は刑罰権の行使ないし、このための捜査権の行使を当然の前提とするから、 接見交通権は捜査権に絶対に優先するものではなく、両者の間に合理的な調整を図らねばならない」 という表現である。 ことここにきわまれり、という感じである。煮詰まっていますなあ、という感じである。 いままさに取り調べの最中であり、自白をほのめかしはじめたとしよう。 そのまさに瞬間に弁護人が現れ、接見の申し込みをしたとしよう。 よく知られた指定の要件に言及した最高裁判例 (昭和53、7、10、平成3、5、10) によれば、 現に取調べ中か取り調べの予定がまじかいときには、別の日時を指定できるとする。 この要件を記憶し、はい、だめ、というのならケーススタデイーの意味はほとんどない。カットアンドペーストに過ぎない。 まさに孤絶の状況におかれた被疑者に、今ここにいる弁護人となろうとするものが唯一の援助者、 相談者、助言者、伴走者として面会できなければならないのではないか。 憲法の immediate priviledge of counsel とは、こういうことではないのか。 そういう弁護の利益と、捜査の自白追及の利益とがぶつかり合っているのである。 それは調整可能な利益なのだろうか。 もし、国家的刑罰権と捜査権を当然の前提とするというのなら、結局39条1項は三項にひれふすのだろうか。 ここで判例の立場は、憲法の条文の威力を前にして限定的合憲解釈を持ち出すのである。 指定を認める代わりに、できるだけ近いところであわせなさいよとか、 初回には、即時または近接した時間に (平成12.6.13) ということを、言わざるを得ないのである。 ケース研究の優位性は、具体的ぶつかりあいの緊迫感を、ビビッドに感ずることができることである。実務家教員の出番である。 すっかり連載をご無沙汰した。今日は最近興味をもちはじめている、ケーススタデイー教育の学生と教員のありかた、 そこで何が獲得さるべきかという問題に触れようと思う。 ケース研究では、実務家出身か実務を体験した教員がイニシアテイブを取るべきだと思う。 なぜって、ローは実務家を育てる場所であり、ある論点の登場の実務的意味は、実務家しか体験していないからである。 しかも、ここでは弁護士がよい。理由は後で触れる。 |