〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
     痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法 53.強制処分の定義と捜査比例の原則

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


集団示威行進の自由 (憲法判例をどう読むのか──その2)
2007年11月27日


  あのようなデモは初めてだった。
  代々木公園の中にある舞台には、ネットで今日のことを知って初めてデモに参加するという高校生が、あのう、こういうのはじめてです、と言っていたり、 アメリカ人らしいバックパッカーの中年の男性が何やら英語で話すと、通訳の女性がそれを日本語に記す。 そうかと思うと、太ももを露わにしたテレビタレントが出てきて、聴衆の特別の注目を浴び、「私は戦争に反対です」と言って拍手を受けたりしていた。

  会場に行く途中で、外国語なまりのある女性に道を聞かれた。韓国から来ている留学生だった。 道を一通り教えてあげると、ふとあらたまった表情をしてたずねられるのだった。
  あのう、何で日本の人たちは、イラク戦争のことにこんなに関心がないんですか。分からないんですけど。
  大学に行っても、学生たちはちっとも話題にしないし……。
  と言って、学生運動には名だたる伝統のある大学の名前をあげた。

  寒かった。道路の冷えが体に染み込んでくる朝だった。
  僕は冷え込む空気に体を固くしながら、世間に染まらず、学校にも行かず、集まると反骨精神を競うかのように政治の議論をする、 あの時代の若者たちのことを思い起こした。

  舞台の上で、バグダッドへの空爆が始まったというアナウンスがあった。一人だけだったが、30歳くらいの眼がねをかけた女性が悲しそうな表情をして、涙を流していた。
  無言であった。

  デモは何回かあったのだが、別の日にこんな光景も見かけた。
  隊列が幹線道路から少し入り組んだ裏道に入った坂道にさしかかった。ブティックやカフェや、おしゃれな家具を陳列する店が並ぶ、ショッピング街にさしかかったのだ。
  坂の途中の信号のない交差点に、タクシーが止まった。黒いコートを着た女性がタクシーの代金を急いで払い、中から降りてきた。 そして、バッグの中から一枚のボール紙を出した。 “NO WAR” と書かれていた。
  女性は何だか決意に満ちた顔をしてタクシーを降り、小走りに走ると、誰も知る人のなさそうなグループの中の一列に入った。

  このようにして、デモはいつも見慣れてきたデモと違っていた。シュプレヒコールも、素人っぽく、ただひたすら “NO WAR. NO WAR. NO WAR” と叫び続けた。

  ぼくはある用事があって青山通りのある場所でデモから抜け出し、地下鉄に乗ることになった。 反対側から見ると、先頭に韓国舞踊の10人ほどのグループが、パーカッションで国に伝わる伝統のリズムを鳴らし、体を回転させてはデモの速度にあわせて前に進む、 という方法で、梯団を引っぱっていた。
  色とりどりの皮製のパーカッションの音が、いま再現できるほど鮮やかに記憶の中に立ち上がる。

  しかし、デモの梯団は無惨なほどに細切れにされていた。
  別な日のことだったが、宣伝カーの上でエレキギターを鳴らしたミュージシャンに、何十名もの警官が襲いかかって逮捕したという記事も載っていた。

  あの経験の中で、集団示威行進の自由というテーマは、新鮮な刺激をもたらした。

  以上はエッセー風なこの問題への序曲である。
  集団示威行進の自由の保障根拠について、基本書や判例はさまざまに説くところがあるが、ローの学生は、自分をどこにおきながらこの自由を語るのだろうか。

  あの日、世界規模では、1000万人の人がブッシュの人類史に残る愚行をやめさせようとして、立ち上がったのであった。
  憤りをこえた悲しみといってよい。蛮行というべき殺戮をやめさせることのできない自らの非力にきちんと目をすえた人々の動きであった。

  集団示威行進にたちあがる人々は最高裁の東京都公安条例判決のイメージする民衆像ではなかった。 一転、暴徒と化するような愚民論で抽象される人々では決してなかった。
  そこのところを内面化できないと、判例の論理をのりこえる力をもった憲法理論は生まれないと信ずる。
  そうした情熱にささえられながら、次回は判例の論理をまずフォローし、その中にはいりこみ、内在的な批判の方法で判例を超克する論証を考察したい。