〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
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職業安定法違反の事件であった。南米から来た女性が、職探しをしていた知り合いの外国人女性を、スナックに紹介した。 売春を営む店として摘発された。 有害業務 (売春) と知って紹介したのか、それともそのことを知らなかったのか、ということが、 起訴、不起訴、有罪、無罪の分かれ目となる。 捜査側は自白調書がほしい。しかし、被疑者は本当に事情を知らなかった。だからその通り述べた。 それより何より、弁護士を選任したい、弁護士と会うまでは何も話さない、という態度が一貫していた。 警察官たちは、 「それなら何という弁護士をつけたいのか」 と聞いた。 彼女は、自分は弁護士など知らない、リストがあるはずだから名簿を見せてほしい、と答えた。 ところが与えられたのは、古ぼけた電話帳のような弁護士名簿である。彼女は何とも答のしようがなかった。 弁護士が来ないのならしゃべらない、という彼女の態度に業を煮やしたのか、 刑事の一人が、私の所属する東京弁護士会に電話をした。 このとき東京弁護士会は、当番弁護士制度導入のキャンペーンをやっているときで、 いろいろな回路を通じて、私のところに弁護士会から電話が入った。 はじめて接見したのは、下町浅草にある女性専用の警察留置場である。 地下鉄の駅を降りるとすぐに焼きそばを炒めている食堂があって、その次は仏壇屋さんで、 その次に留置場があって、というような場所である。 弁護人となろうとするもの、の立場で接見を申し込んだ。 留置場の警察官は、中年の人だった。 「指定事件ですから、検察官と連絡をとって下さい」 と言う。 いやその必要性はないと考えます、と言うと、 「それでは指定書がファックスで来ますからそれを受け取ってくれませんか」 それも必要ない、と言うと仕方なさそうに、こちらで指定書を受け取り、口頭で告げた形にします、というのであった。 とにかく面会は実現した。 被疑者は長袖の厚手のスポーツシャツを着ていた。向こうからはどう見えたか。 あいさつしてから、逮捕の様子を聞いた。ギャングか何かに誘拐されたのかと思った、という。 逮捕状の呈示、弁護人選任権の告知もされなかったようだ。とにかく署まで来てくれ、という任意同行の形をとったようだ。 次に、被疑事実、すなわち売春スナックに知人を紹介したことは、事実なのかを尋ねる。 「そんなことは全然知らなかった」 と言う。 紹介はしたが知らなかった、というのなら故意がないから、無罪を主張する事件になる。 これは大変なことになりそうだな、という思いが一瞬胸をよぎる。一人では通いきれない。 何回も確かめた。嘘もなさそうだ。 「もしやってない、無実だ、というのなら弁護士としてあなたを援助します。何回でも通いましょう。 毎日一回は弁護士が来る、と思っていて下さい。しかし、もし知っていたとするなら無駄なことになる。認めた方がよい」 すると彼女は、「私を信じてほしい」 というのであった。 面会が終わるとすぐに、二人の知人の弁護士に応援を頼んだ。一人は I 。よく動く。 私とよく似たところがあって直情径行。涙もろい。一人は O。しゃべらない。 「ウフ」 というだけだ。文章がものすごく緻密だ。 翌日は、 I 弁護士が接見した。しかし、その翌日おもむいた O は面会を拒否された。 接見拒否をした検察官の氏名を聞き、準抗告をする。接見拒否の不服申立てをした。 準抗告の申立を I 弁護士が担当し、私は喫茶店で待つ。裁判官からの連絡を待つ。 まだ携帯のない頃だった。 休日の下町は行き交う車も少なく、喫茶店もなんだかさえない店だった。ぼうっとしながら週刊誌でもパラパラめくって見ていた。 と、店の電話が鳴った。 「14部の裁判官の・・・」 と電話のむこうの声が言った。 「お休みにごくろうさまです」 はずんだ、快活な声だった。 「先生はどのくらいの接見をご希望なんですか?」 「2時間必要です」 「うーん。2時間ね。捜査側の都合もありますからね。1時間でいかがですか。今からでよろしいですね。 私から検察官に連絡して、今から 1時間でよい、といういことになったら、準抗告の方は取下げ、ということでよろしいですね」 この頃、年間 100件は準抗告棄却だった、という。どれくらいかはわからないが、この他こうした和解方式が行われたのであろう。 3人の弁護士は、19日間、留置場に通い続けた。準抗告は3回申立てた。彼女はついに、知らなかった、というままで通した。 逮捕から19日目の金曜日の午後、事務所に検察官から電話があった。不起訴処分にする、という電話だった。 押し殺したような、くやしそうな声の表情であった。検察官とすれば、嫌疑はもっていたが証拠がとれない、ということなのであろう。 こんなとき弁護人はどんな存在として彼らの目に映っているのか。 このストーリーから、捜査──自白獲得の必要性と、黙秘、否認と弁護人依頼件のぶつかりあいが読み取れるだろうか。 捜査側は、黙秘する、否認する、という被疑者に対し、(日本の場合は) 取調べを続行する。取調べ時間も長い。 勾留中の被疑者の取調べ受忍義務があると考えるからだ。接見交通権は、この受忍義務説による実務への、被疑者側の盾である。 憲法上の弁護人選任権を背景にした盾である。 それでも、刑訴法39条は操作上の必要があるときは、これを制限できるとする。 なぜ、どんな事件で、次回は、やや論理的にほりさげてみよう。 |