〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
    痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法
リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


捜査可視化国際調査団 (2003年12月3日)

  日弁連は、裁判員制度を実現するため際、取調べを可視化することが不可欠と考えて来た。
  取調べの可視化とは、それを録音か、ビデオに記録する、ということである。
  イギリス、オーストラリア、アメリカのいくつかの州は、この記録のない自白調書の証拠能力を認めない。 私はオーストラリアでその実物を見たことがある。 3本のテープが一ぺんにまわっていて、すべての取調べは、裁判所、検察、弁護で1本ずつ保管する。
  このように記録すれば、供述していないことがされたように書かれている、とか、 誤導、誘導 (釈放の約束、不起訴の約束等) の自白などの説明はたやすい。
  その逆に、そういうことがなかったとの証明も容易である。
  裁判員制度が実現したとき、自白の任意性・信用性の判断をするには、これは有効な武器になるというわけである。 拷問、脅迫の根絶にも役立つ。
  ところが、検察庁、警察庁はこれに難色を示している。
  こういう記録をとられると、取調官と被疑者の信頼関係にひびが入り、真実究明の妨げになる、というのである。
  読者は、どう考えるか。日弁連の招請を受けて、IBA (国際法曹協会) は、 オーストラリアのニューサウスウェールズ州の検事総長ニュラスカウデリー、 ドイツの刑事専門弁護士ステファンキルシュ氏を派遣した。2人の法律家は、 12月15日から12月18日まで滞在して調査を行なった。 私は、この調査に随行する役割を担当した。 調査の結果はいずれ発表されるであろうが、今のところ、すでに記者会見などで発表され、私が言える限りの観察記を書いておきたい。
  まず第一に、お二人とも、遠い異国の刑事手続きと人権のありように、情熱的に感心をもっていたということである。 すぐれた専門家は、すぐれて人間的であるということである。
  第二は、法律家という職業は、国境を越えて、お互いの仕事への関心が高く、 すぐに共通の話題にとびこむことができる、ということである。
  刑事訴訟手続─ Criminal Justice Process ─が共通にかかえる関心事項。 一方で国家で刑罰権を実現するが、一方で関係する人々の人権を保障する、という近代国家が到達した共通の知恵。 ここには、それぞれの国の悩みに満ちた歴史がある。
  一つ一つの国は、あるところに長所をもちながら、あるところでは、短所をかかえ、というように、 理想的な手続というところにみずからを高みにおくことをしない。
  しかし、国際人権規約がうたう、供述強要の禁止、黙秘権保障の徹底ということになると、実に厳しい国際規範がたちはだかる。 その視点からみたとき、勾留された被疑者に、取調室滞留義務、取調受忍義務を認める、現在の捜査実務はどう評価されるのか。 IBA調査団の可視化に関するレポートがどのようになるか、楽しみである。

  さて、本日のエッセイは基本論点としてはどの辺のことになるのか。取調受忍義務はあるか、という問題であろう。 (田宮でいうと131〜132項)
  取調受忍義務がもともとない、とう考え方から言えば、可視化は容易である。 義務なきことの結果得られた調書には、疑問があるとみるからである。 では、受忍義務ありと考えると、可視化は必ず否定すべきか。そうでもなさそうである。 ここには、今後、専門家の中で議論をつめて行きたいところである。