〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
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取調べの可視化とは、それを録音か、ビデオに記録する、ということである。 イギリス、オーストラリア、アメリカのいくつかの州は、この記録のない自白調書の証拠能力を認めない。 私はオーストラリアでその実物を見たことがある。 3本のテープが一ぺんにまわっていて、すべての取調べは、裁判所、検察、弁護で1本ずつ保管する。 このように記録すれば、供述していないことがされたように書かれている、とか、 誤導、誘導 (釈放の約束、不起訴の約束等) の自白などの説明はたやすい。 その逆に、そういうことがなかったとの証明も容易である。 裁判員制度が実現したとき、自白の任意性・信用性の判断をするには、これは有効な武器になるというわけである。 拷問、脅迫の根絶にも役立つ。 ところが、検察庁、警察庁はこれに難色を示している。 こういう記録をとられると、取調官と被疑者の信頼関係にひびが入り、真実究明の妨げになる、というのである。 読者は、どう考えるか。日弁連の招請を受けて、IBA (国際法曹協会) は、 オーストラリアのニューサウスウェールズ州の検事総長ニュラスカウデリー、 ドイツの刑事専門弁護士ステファンキルシュ氏を派遣した。2人の法律家は、 12月15日から12月18日まで滞在して調査を行なった。 私は、この調査に随行する役割を担当した。 調査の結果はいずれ発表されるであろうが、今のところ、すでに記者会見などで発表され、私が言える限りの観察記を書いておきたい。 まず第一に、お二人とも、遠い異国の刑事手続きと人権のありように、情熱的に感心をもっていたということである。 すぐれた専門家は、すぐれて人間的であるということである。 第二は、法律家という職業は、国境を越えて、お互いの仕事への関心が高く、 すぐに共通の話題にとびこむことができる、ということである。 刑事訴訟手続─ Criminal Justice Process ─が共通にかかえる関心事項。 一方で国家で刑罰権を実現するが、一方で関係する人々の人権を保障する、という近代国家が到達した共通の知恵。 ここには、それぞれの国の悩みに満ちた歴史がある。 一つ一つの国は、あるところに長所をもちながら、あるところでは、短所をかかえ、というように、 理想的な手続というところにみずからを高みにおくことをしない。 しかし、国際人権規約がうたう、供述強要の禁止、黙秘権保障の徹底ということになると、実に厳しい国際規範がたちはだかる。 その視点からみたとき、勾留された被疑者に、取調室滞留義務、取調受忍義務を認める、現在の捜査実務はどう評価されるのか。 IBA調査団の可視化に関するレポートがどのようになるか、楽しみである。 さて、本日のエッセイは基本論点としてはどの辺のことになるのか。取調受忍義務はあるか、という問題であろう。 (田宮でいうと131〜132項) 取調受忍義務がもともとない、とう考え方から言えば、可視化は容易である。 義務なきことの結果得られた調書には、疑問があるとみるからである。 では、受忍義務ありと考えると、可視化は必ず否定すべきか。そうでもなさそうである。 ここには、今後、専門家の中で議論をつめて行きたいところである。 |