〈目次〉
1.定義が大切という話
2.定義の威力
3.定義の働き
4.リーガルマインドへの重要な要件
5.共感能力
6.論 点
7.集団示威行進の自由
8.読者の感想
9.制度の趣旨・権利の本質
10.対立価値の衝突
11.王の支配と法の支配
12.関東大震災事件
13.現代の三権分立危機
14.人生が作品だ
15.捜査の可視化が必要だ
16.取り調べ受忍義務はあるか
17.勾留と保釈
18.刑事裁判はどう変わるか
19.捜査可視化国際調査団
20.接見交通権と指定
21.接見交通権と指定2
22.裁判官の心のうち
23.国民投票と在日外国人
24.記憶を解体し、論理にたよる
25.言葉の力
26.多磨全生園にみたび
27.接見交通権
28.なぜの大切さ
29.法学勉強法の一つ──バランシング
30.自己実現という言葉への疑問
31.自己実現とは
32.なぜ?
33.写真撮影
34.Nシステムと刑訴法学説
35.法科大学院におけるある授業の試み
36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ
37.定義についてふたたび
38.君だけがわかる
     痛みと苦しみに共感できる人に
39.事務処理能力?
40.ロースクール新入生諸君。元気ですね
41.集会の自由
42.集団示威行進の自由
43.刑事訴訟法 訴因特定の難題
            ──判例に取り組む
44.伝聞の難問  その1
45.リーガルマインド 2
     ──「自分の頭で考える」とは?
46.公判前整理手続き
47.類型証拠開示
    ――公判前手続き その2
48.類型証拠開示
    ――公判前手続き その3
49.公判前整理手続の公開を論ず
   ──裁判員制度導入に際して── PDF
50.リーガルマインド
    ──テンプレートの構築──
51.刑事訴訟法の学習について
52.「物を考える一番有効な方法 53.強制処分の定義と捜査比例の原則

リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸


リーガルマインド──テンプレートの構築── (2010年3月3日)

  わかる、とは何なのか。わからないことの連続する日々の中で、ロー未修の人はこの数ヶ月苦しみ続けてきたと思う。
  しかしまず確認しよう。ある裁判官出身の教官が言った。ロー学生の前で。
  「わかったようにしゃべっているが、教官だって何でも玉手箱じゃなくて、前の日調べてきた上でしゃべってるんですよ」
ソクラテスメソッドで指された同級生が確信をもって答えるのを見て、「うわぁ、私にはあんな立派な答は言えない。どうしよう」 と思うのはいい。 だが、そこから先である。問題なのは……。
  理解、わかる、ということにどこかあいまいなところがあったはずなのだ。そう感ずるときは……。
  そこで、「失敗学」 で話題を呼んだ数学の大家 畑村洋太郎先生の 「「わかる」 技術」 (講談社 現代新書)をテキストに、リーガルマインド、基礎に取り組んでみたい。

1、わかる、とは何か。
  畑村教授は、この世に存在するものを、(1) 要素−事実と現象、(2) 構造、(3) 全体構造、の三つに分析する。 その上で、「わかる」 ということは、(1) 要素の一致があり、(2) 構造が一致しているという認識に達し  (3) 新たなテンプレートの構築ができることだと指摘している(P.17)そして、(1)、(2)、(3)のどれが欠けても、わかったということにならないのだ、という。
  法学で、基本書と判例の勉強の大切さを強調されることはしばしばである。
  畑村教授流に、基本書と判例の勉強の着眼点を考えてみると、こうならないか。

  第一に事実である。
  畑村教授は、学生は能率化された受験術に慣れている故、体験があまりにも軽んじられているという。
  大学受験のころ、受験する大学の世界史、倫理社会では記述式で100字以内で書く文章題が出た。
  ひとつの問題、たとえばフランス革命とか、ドイツ観念論哲学とか、という問題の練習をするのに岩波新書一冊を読むことにしたがそれを時間の無駄とは思わなかった。
  そういう勉強のほうが厚みのある文章を書けると信じたからである。
  今の受験術はそういうことを無駄というのではないだろうか。
  しかしこと法学に限って言えば、その分野で対象とする事象を体験するとしないとでは、理解がぐんと違うのである。
  刑事訴訟法では、刑事裁判の現場に出かけて、法廷傍聴をする。中学生を連れて行ったことがあるが、拘束された被告人が手錠、腰縄で引かれるのを見て、 「ショックを受けた」 ということを聞いたことがある。すぐそばでこういう姿を見ることが大切なのだ。

  たとえば、集会の自由、集団示威行進の自由を論ずる際に、学生に聞いてみると、集会というものに参加した体験はほとんどない。 集団示威行進(デモ行進)に至っては、ゼロである。
  こういう人にとって、判例から集会は “意見や体験を直接交流する場としてとくに重要であり”、という指摘は、体験として理解することは、難しい。
  ならば、私が主張したり、発言する集会に学生を誘おう。……こう思って、ほとんどの集会には誘っている。
  いま、学生の中には新聞を購読していない人、図書館での購読も含めて呼んでいない人がかなりいるが、これはだめである。 事実のリアリティーに触れていないからである。「対立利益のないところに法律が生まれない」 (渥美東洋 刑事訴訟法 序文)ということばがあるが、 そもそも日々大小さまざまの対立利益の衝突、調整、止揚が行われている現実から 遠ければ法律、法学の理解に厚みがつかない。
  「ロー学生は新聞を読め」

  第二は、要素の分析と要素の一致である。
  物事の分析である。バラバラにするのである。
  法律学でいうと対象となっている問題にひそむ対立利益の腑分けということか。

  第三は、全体構造の把握である。
  これは基本書でいう、体系である。
  ある出来事を、全体の俯瞰の中で眺め直すのである。
  集会の自由には “敵対的聴衆の法理” (hostile audience rule)という論理が出てくる。泉佐野市民会館事件に出てくる(憲法判例)百選N 88ケース 178ページ  芦部憲法202ページ)。
  警察力をもってしてもなお、施設利用者、職員、周辺住民に、生命、身体の危険etcの害悪を防止できないことが明白であるときに、 はじめて地方自治法244条2項の正当な理由があると考えることができる、という判例である。

  ここまでは事実(事実の概要)、要素の分析(要件)であるが、憲法の表現の自由論の中で、体系的にどこに位置する問題なのか、と考え直してみる。 すると、害悪を及ぼすことが客観的、明白でなければならない、とする指摘から、内容規制に関する 「明白かつ現在の危険」 という、 もっとも厳格な審査基準の問題であることに気づかされる。
  体系的認識 → 畑村教授のいう “全体構造の一致” である。

  畑村先生はわかるということは理解の対象となる事象について、独自のテンプレート(まな板、書式、範例)を構築すること──それがわかるということなのだという。

  対象となっている事象の事実を把握 (2) 分析(ばらばらに分解する) (3) 総合し、体系の中に位置づけ、関連する事象との関連付けをする。
  それが 「わかる」 ということなのである。畑村教授の手ほどきをこのように理解しても遠くはないであろう。