〈目次〉 1.定義が大切という話 2.定義の威力 3.定義の働き 4.リーガルマインドへの重要な要件 5.共感能力 6.論 点 7.集団示威行進の自由 8.読者の感想 9.制度の趣旨・権利の本質 10.対立価値の衝突 11.王の支配と法の支配 12.関東大震災事件 13.現代の三権分立危機 14.人生が作品だ 15.捜査の可視化が必要だ 16.取り調べ受忍義務はあるか 17.勾留と保釈 18.刑事裁判はどう変わるか 19.捜査可視化国際調査団 20.接見交通権と指定 21.接見交通権と指定2 22.裁判官の心のうち 23.国民投票と在日外国人 24.記憶を解体し、論理にたよる 25.言葉の力 26.多磨全生園にみたび 27.接見交通権 28.なぜの大切さ 29.法学勉強法の一つ──バランシング 30.自己実現という言葉への疑問 31.自己実現とは 32.なぜ? 33.写真撮影 34.Nシステムと刑訴法学説 35.法科大学院におけるある授業の試み 36.「定義」 ではな く 「定義する」 だ 37.定義についてふたたび 38.君だけがわかる 痛みと苦しみに共感できる人に 39.事務処理能力? 40.ロースクール新入生諸君。元気ですね 41.集会の自由 42.集団示威行進の自由 43.刑事訴訟法 訴因特定の難題 ──判例に取り組む 44.伝聞の難問 その1 45.リーガルマインド 2 ──「自分の頭で考える」とは? 46.公判前整理手続き 47.類型証拠開示 ――公判前手続き その2 48.類型証拠開示 ――公判前手続き その3 49.公判前整理手続の公開を論ず ──裁判員制度導入に際して── PDF 50.リーガルマインド ──テンプレートの構築── 51.刑事訴訟法の学習について 52.「物を考える一番有効な方法 ──それは書くことである」 井上ひさし
53.強制処分の定義と捜査比例の原則 |
記録命令付き差押など コンピュータ捜査に関する新しい規定について (2012年5月5日) 改正によりコンピューター捜査につき次の4つの差押えができることになった。 1、 従来の差押え(218条1項の一部) 2、 従来の差押執行に変わる代替執行(220条1項の準用による法110条の2) 3、 記録命令付き差押(218条の1項の一部) 4、 リモート差押え(218条2項) 改正直後につき基本書の説明は十分でないが、田口5版、安富3版(三省堂)などによればこの改正は次のように理解される。 重要な改正であるから実務家をめざすものとしては十分な学習が期待される。 筆者なりの理解をまとめておきたい。 どんな場合にコンピューター捜査が動き出すか。 誤解されがちであるが、この種の捜査が起こるのはコンピューター関連の事件だけではない。 携帯電話を利用した誘拐事件、恐喝事件では通信記録の捜査の必要が生ずることがあるであろう。 また業務上横領の際の経理帳簿の差押の必要などの問題も起こる。 横領、背任の疑いから会社の経理帳簿を差押する場合を考えてみよう。 国内で100の代理店や支社をもち、海外にも関連会社をもっている自動車販売会社を考えてみる。 経理担当者による経理処理の実体を経理帳簿の捜索差押を通じて明らかにしようとすればコンピューターに入力されているデータを把握しなければならない。 この会社を仮にA社とする。経理担当者である被疑者を甲としよう。 改正された218条ないし、219条の文言をみながら、上記4種の捜索差押がいかになされるのかをケーススタデイーしてみたい。 第1 従来の差押 差押令状では、A社の経理帳簿(総勘定元帳、日記帳、最近3期の決算書、法人税申告書、 などと特定されるであろうが)等を入力したコンピュータデータを化体したコンピューターハードウエア、CDロム、 サーバーなど情報を化体した物が差押の対象として特定されるであろう。 執行の現場で令状と差し押さえられるものがどれだけ一致しているか判明しなくとも、 令状に記載された情報を化体している蓋然性ある物であれば、差押が可能であるとはよく知られた最決平成10.5.1(判例百選9版25ケース) の指摘するところである。 第2 代替執行 新設の条文 法110条の2(捜査段階には法220条1項で準用)によれば、執行する者自ら(一号)または差押をうける者をして記録媒体を他の媒体に複写、 印刷、移転するか、他者をしてそうせしめ、(二号)その後出来上がった記録媒体を差し押さえる処分が可能となった。 A社の例に戻ろう。A社の側では関係のない経理帳簿を入力した記録媒体を全部差押により持ち去られることによる業務上の損害は過大である。 ならばとくに経理マンである甲の不正に関連する箇所だけをほかの記録媒体(たとえばUSB、CDロム)に焼き直して、 それを差押してもらえばよいというわけである。 第3 記録命令付き差押 法218条には記録命令付き差押が改正により付け加えられた。記録命令とは、記録命令を受けた者に、 捜査の目的となっている情報を記録している媒体を特定させ、その記録媒体からほかの記録媒体に記録して提出させる一種の提出命令であり、 記録命令付き差押とはその記録媒体を差押する強制処分をいう。 A社の事例に戻る。捜査側としてはA社でコンピューターを管理するものが誰かをあらかじめ特定し(乙コンピューター室長としよう)、 令状に捜査の目的となっている帳簿のデータを特定し、法219条改正条文により差押捜索令状にそのことを記載してもらうのである。 乙とすれば命令があるからその命令に従ったのだとして会社に対する忠実義務に違反しないですむ。 また捜査側としては記録媒体の所在場所につき比較的容易にたどりつけることになる。 第4 リモートアクセス捜査(改正法218条2項) リモートアクセス捜査とは、特定の記録媒体の捜索差押に着手した際に、 その記録媒体がほかの電子計算機(接続先電子計算機という)に接続されている場合の捜査処分である。 接続先電子計算機が捜査対象となっている記録媒体の記録内容を保存しているとか、 接続先電子計算機が捜査対象の記録媒体の記録を変更消滅させる機能を持っているときは接続先記録媒体から複写を取るか、 捜査対象媒体に複写をしてそれを差し押さえる方法である。 A社の事例に戻る。東京都の本社に経理帳簿の記録媒体の差押におもむいたところ、 経理関係の帳簿に限っては福岡支社のコンピューターに記録が存在することが判明した。 しかも、二つのコンピューターは接続されている。 令状では経理帳簿を記載した本社のコンピュータの記録媒体の差押が許容されているから、 元来であれば令状の許容範囲を越えている福岡支社のコンピューターには捜査の手を伸ばすことはできない。 しかし新設の条文によりそれが可能となった、というわけである。 この件につき安富潔 「刑事訴訟法」 3版 三省堂 190ページは要旨、次のような具体的事例をあげており参考となる。 @ 携帯電話あての留守番電話、メールの記録媒体の記録領域 A メールサーバのメールボックスの記録領域でパーソナルコンピューターにメールアカウントが記録されているもの B リモートストレージサービスの記憶媒体で、サーバーにアクセスするためのアプリケーションソフトに ID が記録されているもの C パソコンとLANで接続されているグループウエアサーバの記録媒体の記憶領域であって被疑者の ID でアクセスできるもの 以上が引用であるがこれらはコンピュータ捜査の現場で出会うことが多いであろう事例であり、ローの学生としても、 コンピュータ技術にくわしい友人などにアドバイスを受けつつ理解を深めたいところであろう。 |